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国民年金保険料の納付が困難なとき

更新日:2023年4月1日

 経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請すると保険料の納付が免除される制度があります。
免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4つの区分があります。
 このほかに、50歳未満の方を対象に保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」、学生の方を対象に在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

 
 ※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取り扱い
 になりますのでご注意ください。
 ※過去2年1ヵ月分をさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の
 事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めの
 申請をお勧めします。
 ※所得審査があります。
 

保険料免除制度

 所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
 免除される額は、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。

失業された方へ

 失業した場合、申請時に雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証(公務員の場合は辞令書または退職証明書)などを添付することにより、本人や配偶者、世帯主の前年所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除される制度があります。(配偶者や世帯主に一定以上の所得があるときは保険料の免除が認められない場合もあります。)

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の免除・納付猶予制度(外部サイト)

保険料納付猶予制度

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の免除・納付猶予制度(外部サイト)

学生納付特例制度

 学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が一定額以下の学生が対象となります。
 原則年度ごとに申請手続が必要で、対象期間は4月から翌年3月までです。

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の学生納付特例制度(外部サイト)

法定免除制度

 生活保護の生活扶助を受けている方、障害基礎年金並びに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方、国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方は、国民年金保険料が免除されます。

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法定免除制度(外部サイト)

産前産後期間の免除制度

 国民年金第1号被保険者の産前産後にかかる国民年金保険料が免除されます。
 単体妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)

配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方

 配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定額以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続が開始されました。

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。 
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイト)

国民年金保険料の追納制度

 国民年金の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
 ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間等に限られています。また、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の追納制度(外部サイト)

受付窓口・時間

場所 受付時間 電話番号

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松西年金事務所(外部サイト)
 高松市錦町2丁目3番3号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-822-2840

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松東年金事務所(外部サイト)
 高松市塩上町3丁目11番1号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-861-3866
市民課6番窓口(市役所1階)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

087-839-2322
新規ウインドウで開きます。総合センター

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

 

 ※配偶者からの暴力(DV)による特例免除申請や、追納手続については、窓口が年金事務所となります。

お問い合わせ

このページは市民課国民年金係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2322
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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