施設からのお願い(プラスチック容器包装編)
更新日:2018年3月1日
プラスチック製容器包装は、容器包装リサイクル法に基づき、南部クリーンセンターにおいて選別作業後、日本容器包装リサイクル協会と契約した処理業者に商品として出荷し、新たなプラスチックの材料としてパレットやOAフロアー材などにリサイクルしています。
5つの守っていただきたいルール!
1.排出する大袋の中の小袋に入れた物は、必ず小袋から出して大袋に入れてください。
(全て袋から中身を出して分別しています。小袋が多いと分別作業に支障を来たします。)
2.ライター、かみそり、注射器、乾電池等危険品は絶対に混ぜないでください。
(分別作業員が、けがをする恐れがあります。)
3.中身は使い切ってください。
4.汚れが残っているものは、さっとすすいで水気を取って出してください。
5.汚れが落ちないものは、「破砕ごみ」へ出してください。
容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。
この容器包装リサイクル法のもと、市民、自治体、事業者の役割を明確にし、協力して行わなければ、目指すリサイクルシステムは行えません。
【市民】・・・・利用した容器包装を正しく分別し、きれいにして出す。
(リサイクルは、消費者一人ひとりのマナーと思いやりからスタートします。)
【自治体】・・・市民から排出された容器包装を収集し、法律に定められた「分別基準」に適合させるた
め、分別を行い、リサイクル処理業者へ引き渡す。
【事業者】・・・容器包装量の排出の抑制を行うとともに、その量に応じてリサイクルの義務を負う。
手選別作業
南部クリーンセンターでは、上記のとおり、「分別基準」に適合できるよう手選別作業で、異物除去を行っています。
搬出
選別作業後、搬出しやすいように、ベールと呼ばれるサイコロ状(寸法:約1.1メートル×1.1メートル×1.1メートル、重量:約250キログラム)に圧縮成型されます。
安定した品質の確保
施設では、安定した品質を確保するため、定期的にベールを分解し、異物など混入していないか検査をしています。
(検査模様)
(未破袋(小袋)、汚れ等の異物)
もしも分別基準に適合できなかったら・・・
南部クリーンセンターから排出されるプラスチック製容器包装は、日本容器包装リサイクル協会の品質検査を毎年受けています。
この検査で、最低ラインの品質の検査結果になれば、品質改善を求められることはもちろんのこと、再検査でも改善がみられない場合には、引取を拒否されることもあります。
引取拒否されると、多大な処理費用の支出が必要となります。(現在は、無償で引取をしていただき、日本容器包装リサイクル協会より拠出金をいただいております。)
困っています!
収集した物の中には、多くの異物(ペットボトル、汚れが付着したままのトレイ・カップ・チューブ等、プラスチック製のフォーク・スプーン、保冷材、小袋など)が混ざっているため、選別作業をしても除去しきれず、大変困っています。
また、ごみ袋(大袋)の中にさらに小袋を入れて出しているものも多く見られ、この場合には、異物が混入していないかを小袋から中身を出して確認しなければならないため、作業の妨げとなり、大変困っています。
関連リンク
容器包装リサイクル1分間動画【公益財団法人日本容器包装リサイクル協会】(外部サイト)
プラスチック製容器包装に危険な異物を混ぜないで!~禁忌品混入防止のお願い~【公益財団法人日本容器包装リサイクル協会】(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは南部クリーンセンターが担当しています。
〒761-1503 高松市塩江町安原下第3号2084番地1
電話:087-890-2190
ファクス:087-890-2191