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空き地の管理は適正に【※農地は除く】

更新日:2023年1月16日

 空き地は、その所有者等(所有者、占有者等)が適正に管理しなければなりません。
 管理を適正に行わないと、樹木や雑草が繁茂し、害虫の発生やごみの不法投棄を招き、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。

空き地の所有者の方へ

 土地の所有者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条(清潔の保持等)により、所有者等(所有者、占有者等)が清潔に管理するよう定められています。所有者等は空き地について適正な管理状態を保持するように努めてください。
 雑草は暖かい時期には成長が早いため、除草後も定期的に見回り、その都度の除草等をお勧めします。
 ご自身で除草できない場合は、お知り合いまたは業者への依頼などをご検討ください。
 また、空き地の樹木や雑草の繁茂は不法投棄の温床となるだけでなく、害虫の多量発生等の原因となるおそれがありますので、適正な管理に努めてください。

空き地の雑草等でお困りの方へ

 原則、空き地を原因とする被害は、民事の問題となりますので、当事者間の話し合いで解決することになります。
 私有地の樹木及び雑草等を市が切ったり処分したりすることはできません。

 空き地の所有者がわからない場合は、下記のとおりご自身で調べることができます。

土地の所有者の調べ方

 土地の所有者は土地の登記事項証明書に記載されており、法務局でどなたでも交付を受けることができます。お困りの土地の地番をお調べのうえ、申請してください。申請方法については、法務局にお問い合わせください。(高松法務局:087-821-6191)
 

市の取り組みについて

 「所有者は知っているが、連絡先が分からない。」、「所有者への依頼方法について相談したい。」などお困りのときは、ページ下に記載の環境指導課適正処理対策室へご相談ください。
 
 ※なお、農地の雑草等については、農業委員会事務局(087-839-2662)にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは環境指導課 適正処理対策室が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
電話:087-839-2370
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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