低濃度PCB廃棄物の処分期限が迫っています!
更新日:2024年7月11日
低濃度PCBの処分は令和9年(2027年)3月31日までにお願いします!
1 低濃度PCB廃棄物とは
PCB廃棄物は、PCB濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に区分されます。
このうち、低濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.00005%(=0.5mg/kg)を超え、0.5%
(=5,000mg/kg)以下のものが該当します。
(主に変圧器やコンデンサーなどの古い電気機器に混入している可能性があります。)
また、塗膜くずや感圧複写紙のような可燃性PCB廃棄物のPCB濃度が0.00005%
(=0.5mg/kg)を超え、10%(=100,000mg/kg)以下のものが低濃度PCB廃棄物に該当します。
2 低濃度PCB廃棄物の適正処理
(1) 低濃度PCB廃棄物の調査方法
平成初期に製造された古い電気機器の絶縁油は、PCBを使用している可能性があります。
電気機器の銘板に書かれてあるメーカー名、型番、製造年等を確認し、製造したメーカーに
お問い合わせてください。
なお、PCB廃棄物の調査・判別方法の詳細は、こちらのページをご覧ください。
(2) 低濃度PCB廃棄物の処分
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する下記「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」で
処理することができます。
↓
● 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧(外部サイト)
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※ 低濃度PCB廃棄物に関する詳細については、下記の環境省が発行しているパンフレットをご覧ください。
↓
3 低濃度PCB廃棄物の処分期間
低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日までです。
古い工場や倉庫内に設置されている電気室等には、PCBに汚染された可能性のある電気機器が意図せずに残されている場合があります。
PCB廃棄物は処分期間内の処分が必要です。 今一度、ご確認ください!
4 PCB廃棄物に関する届出
PCB廃棄物については、PCB特別措置法により届出が義務付けられています。
PCB廃棄物に関する届出は、こちらのページをご覧ください。
※ PCB廃棄物を保管(使用)している事業者
は、年一回(6月30日までに)、保管状況
等に関する届出が必要です。
また、PCB廃棄物を処分した場合や、
保管場所を変更する場合なども、
その都度、届出が必要です。
5 留意事項
(1) PCB廃棄物の調査を行うため、電気機器の銘板を確認する際は、通電中の変圧器・コンデンサーに
近づくと感電の恐れがあり大変危険です。
必ず電気主任技術者等に依頼して、PCB廃棄物の確認・調査を行ってください。
(2) 低濃度PCB廃棄物のうち存在量が多いものとして、PCBを使用していないはずの電気機器であるにも
かかわらず、実際にはPCBに汚染された絶縁油が使用されたものが発見されています。
これは、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染
されたと推測されています。
このように意図的に使用されていない場合は、PCBに汚染された電気機器かどうかは絶縁油中の
PCB濃度を測定しないと判断できません。
6 関連資料・リンク
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のため の調査方法及び適正処理に関する手引き(PDF:2,239KB)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について(高松市ホームページ)
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お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
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