新しい営業許可制度と届出制度の創設について
更新日:2023年3月14日
1 概要
令和3年6月1日から、これまで営業許可の取得が必要であった34業種が見直されました。
これに伴い、新たに漬物製造業や食品の小分け業など6業種が新設されるほか、食中毒のリスクが低いと考えられる乳類販売業など一部の許可業種は届出対象へ移行、飲食店営業や菓子製造業は一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大、みそ又はしょうゆ製造業のように原材料や製造工程が共通する業種の統合など変更されました。
また、営業許可の対象でない業種を営む営業者は、一部の営業者を除き、保健所に営業届出が必要です。
営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(『食品衛生法等の一部を改正する法律』に基づく政省令等に関する説明会)YouTube(外部サイト)
厚労省説明資料(スライド)許可届出(PDF:2,441KB)
厚労省説明資料(スライド)施設基準(PDF:2,144KB)
2 許可業種の見直しについて
3 施設基準について
令和3年6月1日以降に許可を取得する方及び既存の許可を継続する方は、改正後の施設基準が適用されます。
4 営業許可申請に手続きついて
令和3年6月1日以降、営業許可申請(新規・継続)にかかる手数料が改正されました。
また、申請の際に提出する必要書類の様式についても改正されました。
(1)申請等にかかる手数料
営業の種別 | 新規 | 継続 |
---|---|---|
飲食店営業 | 18,000 | 15,000 |
飲食店営業(露店形態・短期季節) | 8,000 | 6,000 |
飲食店営業(臨時的営業) | 4,000 | - |
自動車による移動営業(飲食店営業・魚介類販売業) | 8,000 | 6,000 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 5,000 | 4,000 |
食肉販売業 | 11,000 | 9,000 |
魚介類販売業 | 11,000 | 9,000 |
魚介類競り売り営業 | 23,000 | 19,000 |
集乳業 | 11,000 | 9,000 |
乳処理業 | 23,000 | 19,000 |
特別牛乳搾取処理業 | 23,000 | 19,000 |
食肉処理業 | 23,000 | 19,000 |
食品の放射線照射業 | 23,000 | 19,000 |
菓子製造業 | 16,000 | 13,000 |
アイスクリーム類製造業 | 16,000 | 13,000 |
乳製品製造業 | 23,000 | 19,000 |
清涼飲料水製造業 | 23,000 | 19,000 |
食肉製品製造業 | 23,000 | 19,000 |
水産製品製造業 | 18,000 | 15,000 |
氷雪製造業 | 23,000 | 19,000 |
液卵製造業 | 16,000 | 13,000 |
食用油脂製造業 | 23,000 | 19,000 |
みそ又はしょうゆ製造業 | 18,000 | 15,000 |
酒類製造業 | 18,000 | 15,000 |
豆腐製造業 | 16,000 | 13,000 |
納豆製造業 | 16,000 | 13,000 |
麺類製造業 | 16,000 | 13,000 |
そうざい製造業 | 23,000 | 19,000 |
複合型そうざい製造業 | 33,000 | 27,000 |
冷凍食品製造業 | 23,000 | 19,000 |
複合型冷凍食品製造業 | 33,000 | 27,000 |
漬物製造業 | 16,000 | 13,000 |
密封包装食品製造業 | 23,000 | 19,000 |
食品の小分け業 | 16,000 | 13,000 |
添加物製造業 | 23,000 | 19,000 |
魚介類行商 | 1,700 | 1,000 |
魚介類行商(再交付) | 650 | |
ふぐ処理業登録 | 5,200 | 4,900 |
ふぐ処理業登録(再交付) | 2,200 | |
ふぐ処理業登録(訂正) | 1,800 | |
証明願い | 570 |
(2)申請書等の様式
5 要届出業種について
営業(改正法第54条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、営業所の名称、所在地および営業の種類等を都道府県知事等に届け出ることとなりました。なお、当該営業者(合成樹脂を用いた器具容器包装の製造者を除く。)は、令和3年6月1日以降、HACCPに沿った衛生管理の実施及び食品衛生責任者の設置が義務となります。
【届出対象外の営業】
- 食品又は添加物の輸出をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装に包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や農業・水産業における食品の採取業についても届出は不要です。
【通知】農業及び水産業における採取業の範囲について(2020.5.18)(PDF:346KB)
【通知】農業及び水産業における採取業の範囲について(2021.4.22改正)(PDF:211KB)
【届出対象業種】
【各業種の範囲】
6 届出方法について
届出方法には、営業届(高松市食品衛生法施行細則で定める様式)による方法と食品衛生申請等システム(国のシステム)(外部サイト)による方法があります。
食品衛生申請等システムの利用方法
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
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ファクス:087-839-2879