更新日:2026年2月12日
平成25年1月30日の予防接種法施行令等の改正により、定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別な事情により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方について、接種の機会が確保されることになりました。(一部年齢制限があります。)
※この制度の対象になると思われる方は、事前に高松市感染症対策課 予防接種係まで御相談ください。
定期予防接種の対象者であった期間に、次の「特別の事情」により、予防接種を受けることができなかったと認められる方
1.次の(1)~(3)に掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期接種を受けることができなかったこと
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
上記に該当する疾病の例はこちらです(厚生労働省通知)(PDF:151KB)
2.臓器移植を受けた後の免疫の機能を抑制する治療により、やむを得ず定期接種を受けることができなかったこと
3.医学的知見に基づき、1.又は2.に準ずると認められるもの
4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期予防接種を受けられなかった場合に限る。)
定期予防接種(ロタウイルス感染症、高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は除く)
予防接種が受けられなかった要因が解消された日から起算して2年以内(成人用肺炎球菌感染症及び帯状疱疹については1年以内)
ただし、次の「接種上限のある予防接種」については、対象期間の特例が設定されており、それぞれに掲げる期間内の接種に限るものとします。
ジフテリア | 15歳に達するまで |
|---|---|
| 結核(BCGワクチン) | 4歳に達するまで |
| Hib(ヒブ)感染症 | 10歳に達するまで |
| 小児の肺炎球菌感染症 | 6歳に達するまで |