更新日:2025年4月23日
風しんの抗体価が低い世代である昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に、予防接種法に基づいた「風しんの追加的対策事業」(抗体検査及び予防接種)は、令和7年3月31日で終了しました。
高松市に住民票がある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を受けた結果、風しんの抗体が不十分な方であってワクチンの接種ができなかった方は、令和9年3月31日まで予防接種を受けることができます。
上記対象者のうち、令和7年4月以降に予防接種を受けた方で、医療機関に自己負担金をお支払いいただいた方は、感染症対策課までお問い合わせください。
平成30年7月以降、全国的に風しんの患者数が増加しており、その患者の中心は40歳代から50歳代の男性です。
この世代の男性は、予防接種法に基づく公的な風しんの予防接種を受ける機会が無かったことから、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっています。
そのため令和6年度末まで「風しんの追加的対策事業」を実施し、該当世代の男性にまず風しんの抗体検査を受けていただき、当該検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した人は、風しんの第5期の定期接種を受けていただきました。
しかしながら、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じたために、事業の期間内に接種を受けられない、 又は受けられなかった方が見込まれることから、令和6年度末までに抗体検査を受けた方を対象にした、予防接種の特例措置が設けられることになりました。
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性のうち、令和6年度末までに抗体検査を受けた結果、風しんの抗体が不十分な方であってワクチンの偏在により接種ができなかった方
・医療機関から届いた抗体検査の結果
→ 抗体が少なく予防接種対象者と判別できるもの(対象:令和6年度末までに検査したもの)
・高松市保健所感染症対策課から送付済の予防接種券(有効期限2025年3月のもの)
・本人確認書類(住所と年齢が確認できるもの)
妊娠を希望する人またはその同居者等で、風しんの感染予防をお考えの人は、こちらをご覧ください。妊娠を希望する人を対象とした風しん対策