令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率について
更新日:2024年2月1日
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の所有者に課税されます。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種一般原付(白色)50cc以下又は0.6kW以下 |
2,000円 |
第一種特定原付(白色)0.6kW以下 | 2,000円 | |
第二種乙(黄色)90cc以下又は0.8kW以下 | 2,000円 | |
第二種甲(桃色)125cc以下又は1.0kW以下 | 2,400円 | |
ミニカー(青色)50cc以下 | 3,700円 | |
軽二輪車 | 125cc超250cc以下又は1.0kW超 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバイン、トラクター等で乗用装置付) | 2,400円 |
その他(フォークリフト、ショベルローダ等) | 5,900円 |
(注)一般原付とは一般原動機付自転車を、特定原付とは特定小型原動機付自転車(★)をいいます。
(★):外部電源により供給される電気を動力源とする原動機付自転車で、下記の要件のすべてに該当するもの
①原動機の定格出力が0.6kW以下
②長さ1.9m以下、幅0.6m以下
③最高速度が20km毎時以下
三輪以上の軽自動車の税率
車両の種類・初度検査年月(最初の新規検査年月)・車両の環境性能によって適用される税率が異なります。
車種区分 | 税率(年額) |
|||||
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初度検査年月 |
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平成23年 |
平成23年4月 |
平成27年 |
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軽自動車 |
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪以上 | 貨物 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | |
自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |||
乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | ||
自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
平成28年度の税率改正から現在の標準税率となりましたが、初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両については、重課税率が適用となるまでの間、旧税率が適用されます。
三輪以上の軽自動車の重課税率
🔴初度検査年月(最初の新規検査年月)から13年を経過した車両については、税率が高くなる重課税率が適用されます。
🔴令和6年度は初度検査年月が平成23年3月以前の車両が対象です。
🔴電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象外です。
三輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課税率)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、令和6年度のみグリーン化特例が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。燃費達成状況等については自動車検査証(車検証)の備考欄を御確認ください。
車種区分 | 標準税率 | 軽減税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||||
電気軽自動車 |
令和12年度 |
令和12年度 |
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三輪 |
乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | 対象外(※3) | |||
四輪以上 | 貨物 | 営業用 |
3,800円 | 1,000円 | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
||||
乗用 | 営業用 |
6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外(※3) |
※1 燃料電池軽自動車は、乗用自家用に限ります。
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合、又は、平成21年排出ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 対象外の車両は標準税率が適用されます。
初度検査年月(最初の新規検査年月)とは?
初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたとき(実質的には、新車として販売されたとき)の検査です。その検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※初度検査が平成15年10月14日より前の車両の場合は、検査年のみの記載であるため、その年の12月を検査年月とします。(地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)改正附則第14条第2項)
自動車検査証での記載場所
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