軽自動車税
令和元年10月1日から軽自動車税の制度が変わりました。
令和元年10月1日から、それまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
また、軽自動車を取得したときに課税される自動車取得税が廃止され、市税として「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は当分の間、香川県が賦課徴収等を行います。詳細につきましては、
香川県のホームページ(外部サイト)を御覧ください
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車に対し、
毎年4月1日現在の所有者に課税されます。自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度はありませんので、
4月2日以降に廃車や名義変更があっても、その年度分の税金は納めていただくことになります。
また、原動機付自転車又は小型特殊自動車を使用しない場合であっても、所有している限り、
課税対象となりますので、御留意ください。
納税義務者の方が高松市外へ転出される場合には、こちらより申告・手続が必要です。なお、国外へ転出される場合には、事前に市民税課(087-839-2233)まで御相談ください。
【令和5年7月から】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
【令和5年1月スタート】軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)について
【令和5年1月スタート】軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について