軽自動車税
令和8年4月1日から軽自動車税の制度が変わりました。
令和8年4月1日から、軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称が変更となりました。
また、軽自動車を取得したときに課税される軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。
軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車に対し、
毎年4月1日現在の所有者に課税されます。自動車税と異なり、月割課税制度はありませんので、
4月2日以降に廃車や名義変更があっても、その年度分の税金は納めていただくことになります。
また、原動機付自転車又は小型特殊自動車を使用しない場合であっても、所有している限り、
課税対象となりますので、御留意ください。
納税義務者の方が高松市外へ転出される場合には、
こちらより申告・手続が必要です。なお、国外へ転出される場合には、事前に市民税課(087-839-2233)まで御相談ください。
【令和7年4月から】新基準原付のナンバープレートの交付について
【令和5年7月から】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
【令和5年1月スタート】軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)について


















