廃車
更新日:2026年1月21日
原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。
廃車手続が受付できない場合
以下の場合を含め、車両が手元にある場合は使用しないなどの理由による原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車手続きは認められず、課税の対象となります。
【具体例】
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたい場合。
- 故障して使用できない状態であるため、修理が終わるまで一旦廃車にしたい場合。
- 譲り先(引き取り業者など)が未確定の状態での廃車。
また、すでに廃車手続きがお済みの場合でも、廃車の要件に該当していないと判明した場合(例:同じ車両を再登録する場合など)は、遡って課税となることがありますので御注意ください。
※軽自動車税(種別割)の課税を回避する目的で、車両を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きを行った場合、地方税法第463条の22に基づき、100万円以下の罰金刑が科される可能性がありますので御留意ください。
申請先
本庁舎2階14番窓口(市民税課)、各総合センター、各支所で申告できます。
高松市ナンバーの場合
持参するもの・添付書類
1.来庁者の方の本人確認書類(運転免許証、資格確認書等)
2. ナンバープレート
3. 標識交付証明書(無くても可)
高松市ナンバーを郵送で返納する場合
郵送するもの

1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
2. ナンバープレート
3. 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)
送付先
〒760-8571
高松市番町1丁目8番15号
高松市役所市民税課 軽自動車税担当
他市区町村ナンバーの場合
持参するもの・添付書類
1.来庁者の方の本人確認書類(運転免許証、資格確認書等)
2. 他市区町村のナンバープレート
3. 標識交付証明書(無くても可)
注意事項
・登録市町村に確認をするため、受付にお時間をいただきます。
・販売事業者様による他市区町村ナンバーの廃車の申告は、当該他市区町村ナンバーの車両を引き続き高松市で登録する場合のみ、受付可能です(廃車のみの申告は受付しておりません。)。
申告書等
申告には軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書が必要です。記入例とあわせて掲載していますのでご利用ください。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:142KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書ー記入例(PDF:301KB)
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お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230


















