ペダル付き原動機付自転車について
更新日:2024年10月21日
ペダル付き原動機付自転車もナンバープレートの取得が必要です
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車(★))のアシスト比率の基準を超えるもの
上記のペダル付き原動機付自転車は、「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには、原動機付自転車と同様に、「運転免許の取得」、「ヘルメットの着用」、「方向指示器などの機器の備付け」、「ナンバープレートの取付け」、「自賠責保険(共済)の契約」などの条件を満たす必要があります。また、軽自動車税(種別割)の対象となります。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録(軽自動車税(種別割)の申告)の手続きをしてください。
(★)電動アシスト自転車は、ペダルを漕ぐことでモーターが動き、人の力と合わせて走行できるように設計された「自転車(軽車両)」です。電動アシスト自転車は「原動機付自転車」には該当しないため、軽自動車税(種別割)の申告、ナンバープレートの取得は不要です。
ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成)(PDF:951KB)
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