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自動車臨時運行許可について

更新日:2024年2月1日

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合など、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

1 申請の対象となるもの、ならないもの
(1)申請の対象となるもの
  ・運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
  ・ナンバープレート盗難等の変更登録
  ・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
  ・販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合等  
(2)申請の対象とならないもの
  ・自動車を単に移動させるためだけの場合
  ・販売のための試乗をするための場合
  ・車検が必要ない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
  ・登録する意思のない自動車等

2 自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
 (1)自動車検査証又は抹消登録証明書など自動車を特定できるものの原本
 ※やむを得ない事情で原本を持参できない場合は、その理由を申請書に記載し、写しの提示に加えて
  車台番号の拓本又は写真の提示が必要です。
 ※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
 (2)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行日に有効なもの)
 (3)臨時運行許可番号標受領者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証等)
 (4)古物商許可証(コピー可)又は名刺など古物商許可番号等が確認できるもの
 ※販売等の目的での回送の場合のみ必要です。
 (5)手数料(750円)
 (6)自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)

3 期間と経路
 (1)期間は、目的達成に必要な最小限の日数です。(通常、整備のための回送は1日間。車検・登録のための回送は1~2日間。最長で5日以内。)
 (2)経路は、目的達成のための必要合理的な経路です。出発地、経由地、到着地を特定してください。なお、出発地、到着地のどちらかが高松市であれば高松市で申請できます。

4 申請について
 (1)申請場所
  市民税課14番窓口、新規ウインドウで開きます。各総合センター(牟礼・仏生山・香川・勝賀・国分寺・山田)で受付します。
  ※各支所(庵治・塩江・香南)での受付は令和5年3月31日をもって終了しました。
 (2)お貸しするもの
 ・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
 仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付け てください。(ボルト、ワイヤー等はご自身でご用意ください。)
 ・臨時運行許可証
 臨時運行許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
 (3)申請できる日
  運行日当日又は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。

5  返却について  
 (1)返却物
 ・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
 ・臨時運行許可証
 ※許可証の有効期限が満了したときは、満了した日から5日以内に番号標と許可証を返却してください。
 (2)紛失、盗難について
 臨時運行許可証を紛失した場合
  仮ナンバーとともに、紛失届(窓口にあります)を提出していただきます。
 (必要なもの)
  紛失届
  本人確認書類
  臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合
 所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届を提出し、市民税課の窓口で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届を提出していただきます。なお、臨時運行許可番号標を紛失した場合は、現物を弁償しなければなりません。(弁償金は1,100円です、なお、番号標を今後の使用に耐えない状態(著しい汚損等)で返却した場合も弁償金1,100円を徴収します)臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日、届出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください
 (必要なもの)
  紛失届
  本人確認書類
  臨時運行許可証
  警察署での届出受理番号
  弁償金(1,100円)
(3)罰則について
  下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により罰則が定められています。
 ア. 許可された自動車以外の自動車に使用したとき
 イ. 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき
 道路運送車両法第107条に該当し、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科
 ウ. 返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき
 エ. 臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき
 道路運送車両法第108条に該当し、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
 

臨時運行許可申請書

臨時運行許可申請書を下記ページからダウンロードして、ご利用ください。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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