軽自動車税(種別割)の申告先及び手続について
更新日:2023年4月1日
1. 原動機付自転車(排気量125cc以下、定格出力1.0kw以下)・小型特殊自動車(農耕作業車を含む)
本庁舎2階14番窓口(市民税課)、各総合センター、各支所で申告できます。
(手続を押すと、各手続の詳細にジャンプします。)
| 申告の理由 | 手続 | |
|---|---|---|
| 購入したとき | ||
| 譲受け | 高松市ナンバーが付いているとき |
|
| 市外ナンバーが付いているとき | ||
| 転入 | 市外ナンバーの廃車証明書等があるとき |
|
| 市外ナンバーが付いているとき | ||
| 廃棄 | 使用不能等により処分するとき | |
| 譲渡 | 譲受人が高松市内で使うとき | |
| 譲受人が市外で使うとき | ||
| 転出 | 市外へ転出するとき | |
| 盗難 | 車両の盗難に遭ったとき | |
| その他 | 排気量を変更したとき | |
| ミニカーに改造したとき | ||
| 別の車両にナンバーを付け替えるとき | ||
| ナンバーを変更したいとき | ||
| ナンバープレートを破損したとき | ||
| ナンバープレートを紛失したとき | ||
※小型特殊自動車(農耕作業車を含む)の申告・納税については
こちらです。
※ナンバープレートを故意又は過失により破損・紛失した場合は、高松市市税条例第74条第7項の規定により、弁償金としてナンバープレート1枚につき150円の納付が必要です。
※高松市市税条例第71条の規定により、軽自動車等の所有者になった日から15日以内に、また、軽自動車等の所有者でなくなった日から30日以内に、所定の様式により申告書を提出しなければならないとされています。
2. 排気量125cc、定格出力1.0kwを超えるバイク
排気量125cc、定格出力1.0kwを |
〒761-8023 香川県高松市鬼無町佐藤20番地1 電話:050-5540-2075 |
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3. 軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車(三輪・四輪)の申告先 |
〒769-0103 香川県高松市国分寺町福家甲1258-18(国分寺流通センター内) 電話:050-3816-3122 |
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お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230


















