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土壌汚染対策法に基づく区域指定の状況

更新日:2023年6月30日

土壌汚染対策法に基づく区域指定の状況について

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質による汚染が法に定める基準に適合しない土地について、健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定をし、公示します。

高松市では、下記の土地について、土壌汚染対策法の規定に基づく区域指定をしています。
全国の要措置区域等の一覧については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

要措置区域(最終更新:令和5年4月19日)

土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことを指します。

整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在地 区域の面積 基準を超過した特定有害物質
整-28-1 平成28年5月17日
(告示第448号)
指-010 高松市牟礼町牟礼字岡1499番の一部及び1545番の一部 221.2平方メートル ふっ素及びその化合物

形質変更時要届出区域(最終更新:令和5年6月30日)

土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域のことを指します(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)。

整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在地 区域の面積 基準を超過した特定有害物質
整-21-1 平成21年6月22日
(告示第480号)
指-002 高松市北浜町10番39 256.3平方メートル 六価クロム化合物
鉛及びその化合物
ほう素及びその化合物
整-25-2
整-25-3
整-26-1
平成25年7月19日
(告示第606号)
平成25年12月16日
(告示第1065号)
平成26年5月21日
(告示第431号)
指-005
指-006
指-007
高松市花ノ宮町二丁目1003番1及び1014番1
(平成26年5月21日告示第431号より自然由来特例区域)
9835.08平方メートル 鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
整-27-1 平成28年3月22日
(告示第224号)
指-008
高松市木太町字西浜2460番34の一部
(住居表示:高松市木太町2460-34)
211.65平方メートル 六価クロム化合物
整-27-2

平成28年3月22日
(告示第225号)
平成29年2月8日
(告示第110号(一部区域解除))
平成29年2月15日
(告示第140号(一部区域解除))
平成29年2月27日
(告示第167号(一部区域解除))
平成29年2月28日
(告示第175号(一部区域解除))
令和2年6月22日
(告示第524号(一部区域解除))

指-009
朝日町三丁目493番4の一部の区域(平成28年10月28日届出により変更)-->高松市朝日町三丁目493番4の一部、朝日町四丁目496番31の一部の区域(埋立地管理区域)
(住居表示:朝日町三丁目8番22号)
2562.5平方メートル 砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
整-28-2

平成29年2月15日
(告示第139号)
平成29年8月22日
(告示第805号(一部区域解除))
平成31年3月11日
(告示第204号(一部区域解除))

指-011

高松市木太町字東新開2828番1の一部及び無番地(2828番1南側地先)の区域(令和元年6月28日届出により変更)-->高松市木太町字東新開2828番1の一部、2828番3の一部、2828番9の一部、2858番17の一部及び2859番8の一部の区域(住居表示:高松市木太町2827)

193.1平方メートル シス‐1,2‐ジクロロエチレン

整-R2-1

令和3年3月26日
(告示第214号)

指-014

高松市勅使町字小山355番1の一部の区域

66.02平方メートル

ふっ素及びその化合物

整-R3-1

令和4年1月28日
(告示第51号)

指-015

高松市朝日町三丁目502番
(埋立地管理区域)
(住居表示:朝日町三丁目5番14号)

1837.05平方メートル

シアン化合物
鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物

整-R4-1

令和5年2月14日
(告示第104号)

指-016

高松市朝日町三丁目500番2の一部、501番1の一部及び501番2の一部
(埋立地管理区域)
(住居表示:朝日町三丁目5番14号)

1,265平方メートル

鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物

整-R4-2

令和5年2月14日
(告示第105号)

指-017

高松市朝日町三丁目510番の一部
(埋立地管理区域)

12平方メートル

ふっ素及びその化合物

指定が解除された区域(最終更新:令和5年6月30日)

汚染の除去等の措置により、汚染が認められなくなった土地については、指定を解除します(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)。

整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在地 区域の面積 基準を超過した特定有害物質 解除年月日 備考
整-19-1 平成19年4月9日
(告示第331号)
指-001

高松市番町一丁目10番6号の一部(住居表示)
(地番表示:番町一丁目10番2号)

256.3平方メートル 鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
平成19年7月23日
(告示第678号)

整-25-1 平成25年7月19日
(告示第605号)
指-004 高松市花ノ宮町二丁目1003番1及び1014番1の一部 700平方メートル 砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
平成25年12月16日
(告示第1064号)
整-24-1 平成24年4月12日
(告示第266号)
指-003 高松市仏生山町甲220番地の一部 100平方メートル 砒素及びその化合物 平成28年2月19日
(告示第132号)

整-27-2

平成28年3月22日
(告示第225号)

指-009 高松市朝日町三丁目493番4の一部の区域(埋立地管理区域)
(住居表示:朝日町三丁目8番22号)
922平方メートル 鉛及びその化合物
砒素及びその化合物

平成29年2月8日
(告示第110号)
平成29年2月15日
(告示第140号)
平成29年2月27日
(告示第167号)
平成29年2月28日
(告示第175号)
令和2年6月22日
(告示第524号)

整-28-2 平成29年2月15日
(告示第139号)
指-011
高松市木太町字東新開2824番2の一部、2825番8の一部、2826番の一部、2827番の一部、2828番1の一部及び無番地(2828番1南側地先)の区域
(住居表示:高松市木太町2827)
1734.9平方メートル シス‐1,2‐ジクロロエチレン
テトラクロロエチレン

平成29年8月22日
(告示第805号)
平成31年3月11日
(告示第204号)

整-29-1

平成29年12月27日
(告示第1162号)
令和元年11月29日
(告示第665号)
令和元年12月16日
(告示第712号)

指-012

高松市中山町31番1、31番3、31番4、31番5、31番9の一部、31番11、31番12の一部、31番13、31番14、31番15、31番16、31番17、35番2、35番4の一部及び35番5の区域(住居表示:高松市中山町31番地1)

1176.11平方メートル

シス‐1,2‐ジクロロエチレン
テトラクロロエチレン

平成30年9月19日
(告示第870号)
令和元年11月29日
(告示第666号)
令和元年12月16日
(告示第713号)
令和5年4月19日
(告示第329号)

整-R1-1

令和元年5月14日
(告示第40号)

指-013

高松市亀水町458番3の一部の区域

200平方メートル

鉛及びその化合物

令和2年7月8日
(告示第570号)

整-R4-1

令和5年2月14日
(告示第104号)

指-016

高松市朝日町三丁目500番2の一部、501番1の一部、501番2の一部及び501番3の一部
(埋立地管理区域)
(住居表示:朝日町三丁目5番14号)

522平方メートル

鉛及びその化合物

令和5年6月30日
(告示第543号)

※備考
「要」=「要措置区域」の解除
「形」=「形質変更時要届出区域」の解除

要措置区域等台帳の閲覧について

台帳は、環境指導課窓口(高松市木太町2282-1環境業務センター2階)で閲覧できます。
写しが御入用の場合は、行政資料(写)交付申請を行ってください。

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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