【令和7年4月から】新基準原付のナンバープレートの交付について
更新日:2025年4月1日
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が50㏄超125㏄以下で最高出力を4.0キロワット以下に制御したバイクを指します。令和7年4月1日に施行された道路交通法施行規則の改正により、最高出力を4.0キロワット以下に制御した総排気量125㏄以下の二輪車も、一般原動機付自転車として原付免許で運転できるようになりました。
これに伴い、同二輪車には一般原動機付自転車用の白色の標識(ナンバープレート)を取り付けることとなります。「新基準原付」を所有する方は、本市窓口において軽自動車税の申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。(公道を走行するかどうかにかかわらず、所有している場合は申告が必要です。)
対象車両
以下の要件をすべて満たすものが対象です。
・最高出力が4.0キロワット以下であること
・総排気量が50㏄超125㏄以下であること
税率
2,000円(年額)
※当該税率は令和7年度課税分より適用になります。
ナンバープレートの交付手続
受付窓口:高松市役所2階14番窓口、各総合センター、支所
登録時に必要なものは一般原動機付自転車と同様です。詳細はこちらからご確認ください。
なお、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50㏄超125㏄以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行います。
●型式認定番号を有する車両については、販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認
●型式認定番号を有さない車両については、国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々に車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)の有無を確認
関連ドキュメント
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230


















