高松市住宅耐震改修等事業について
更新日:2024年12月2日
民間住宅の耐震診断、改修工事等補助を行っています。
令和6年度補助金申請の受付について
受付再開(二次募集)について、下記のとおり予定しています。
耐震改修工事の二次募集について、予定していた件数に達したため、現在休止中となっております。
耐震診断は、事前受付中です。詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。(839-2488)
二次募集のスケジュール
・令和6年12月2日 ~ 事前受付開始(耐震改修工事については、現在休止中です。)
・令和6年12月下旬~ 交付決定通知書発行開始(開始日が決まり次第、ホームページ上でお知らせします。)
・令和7年1月31日 受付終了
※契約及び診断業務(改修工事)着手は、交付決定通知書の発行日以降になります。また、改修工事の事前受付時に、必要書類不足や計算書の誤り等の不備がある場合は、受付ができない場合がございますので、代理者(設計者)の方は、十分に内容を確認の上、申請をお願いします。
令和3年度より耐震改修工事に係る補助金の上限額を100万円に拡充しました。
高松市は、地震に対する住宅の安全性の向上を図り、人的被害などを軽減するため、住宅の耐震診断・耐震改修工事にかかった費用の一部を補助しています。令和3年度からは耐震改修工事に係る補助の拡充を行いました。
ぜひ、この機会に補助制度を利用し、住まいの安全・安心のために、耐震化・減災化に取り組みましょう。
対象住宅(補助対象となる住宅の要件)※賃貸住宅も対象です。
昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋建て住宅及び併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)です。
※枠組壁工法、丸太組工法及び大臣の特別な認定を得た工法によるものは除きます。
また、耐震改修工事等については、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震により倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は危険性があると評価されていることが条件です。
補助対象者
市内に対象となる住宅を所有する方又は、所有者に承諾を得た方。ただし、市税の滞納のない方に限ります。
補助金の額
補助金の額は、耐震診断及び耐震改修工事等についてそれぞれ以下のとおりです。
- 耐震診断に係る補助金の額は、耐震診断に要する費用の10分の9に相当する額(上限9万円)です。
- 耐震改修工事に係る補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の全額(上限100万円)です。
- 簡易耐震改修工事(木造に限る)に係る補助金の額は、簡易耐震改修工事に要する費用の全額(上限50万円)です。
- 耐震シェルター等設置工事に係る補助金の額は、設置工事に要する費用の全額(上限20万円)です。
受付締切
耐震診断 令和6年11月 29日(金曜日)
耐震改修工事等 令和6年11月 15日(金曜日)
※予算がなくなり次第、受付終了とします。
注意事項
- 耐震診断は、所定の講習を受けた建築士によることが必要です。
- 交付決定前に契約を行った場合は、補助を受けることができません。
- 補助金の交付申請の時点において、建築基準法に基づく重大な違反がないことが条件です。
- 耐震改修工事、簡易耐震改修工事は、市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限ります。
- 同一の建物について、二度の補助は受けられません。
※香川県住宅課作成資料のため、県内の登録事業者を記載していますが、「耐震改修工事、簡易耐震改修工事」については、高松市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限り、補助対象となります。
手続きの流れ
申込書等
事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)(ワード:23KB)
代理受領の委任状及び同意書(様式第10号)(ワード:32KB)
耐震改修工事等結果報告書(別紙様式第2号)(ワード:31KB)
所有者以外が申請する場合:所有者の承諾書(参考様式)(ワード:19KB)
詳しくは、高松市建築指導課までお問合わせ下さい。
住宅の耐震改修による税制の特例措置について
ある一定の要件を満たす耐震改修工事を行った方は、税制の特例措置(所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置)を受けられる場合があります。
優遇措置を受けるためには、耐震改修証明書等の必要書類添付の上、各申告先に提出する必要があります。
所得税特別控除制度の対象となる要件
- 自ら居住の用に供していること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、改修前は現行の耐震基準に適合しないものであること
- 平成21年1月1日から令和3年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修を行ったものであること
固定資産税減額措置の対象となる要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 平成25年1月1日から令和4年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修を行ったものであること
- 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円超であること
- 耐震改修が完了した日から3か月以内に高松市資産税課へ申告をしたものであること
控除額や申告に必要な書類等については、所得税は高松税務署へ、固定資産税については、高松市資産税課へお問い合わせください。
(国土交通省HP)証明書様式等についてはこちら (外部サイト)
住宅の耐震改修等事業における優遇金利による融資について
「高松市と株式会社百十四銀行との連携協力に関する協定」に基づき、耐震診断、耐震改修工事資金に対して、優遇金利を適用した無担保の融資を百十四銀行で取り扱っております。百十四銀行の香川県内本支店及びローンプラザにお問い合わせください。
高松市住宅耐震化114無担保住宅ローン (PDF:303KB)
耐震改修工事等を検討されている方へ
既存部分の解体撤去を最小限に抑え、工事費や工期を縮減することができる低コスト工法をご存じですか?低コスト工法の詳細については下記のリンク先から確認してください。
耐震シェルター等設置工事の申請を検討されている方へ
耐震シェルター等設置工事の申請に必要なものは下記をご確認ください。
耐震シェルター等設置工事の申請に必要なもの(PDF:91KB)
(香川県住宅課HP)耐震シェルター・耐震ベッドリスト(全体編)(外部サイト)
(香川県住宅課HP)耐震シェルター・耐震ベッドリスト(個別編)(外部サイト)
耐震診断技術者の方へ
耐震診断完了実績報告書提出の際に必要な書類は下記の通りです。
家具の転倒防止対策等
住宅や建築物の耐震対策だけでなく、家具やブロック塀が倒れることを防ぐことも大切な地震への対策です。
香川市町村住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて
令和6年度は下記の通りです。
令和6年度香川県市町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(PDF:443KB)
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お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452