【受付終了】浄化槽の補助制度について
更新日:2024年9月11日
令和6年度の事前申請は終了しました。
令和6年度浄化槽設置整備事業補助金交付申請書等の手続について(お知らせ)
1 令和5年度申請分から、月毎の補助基数を定めて事前申込を受付し、その基数を超える申込があった場合
に、抽選を行い、当選者からの補助金交付申請を受け付ける方法に変更しています。
2 補助金交付申請前に補助金事前申込書(様式第1号の1)の提出が必要となります。
3 抽選に当選後(補助予定者決定通知書を送付)、本申請(補助金交付申請)の提出となります。
※当該月の抽選に漏れた場合に、引き続き、補助金の交付を希望する場合は、次月以降に再度事前申込
の手続きが必要です。
※月毎の補助予定基数に対して、事前申込の基数が同じか少ない場合、抽選は行わず、申請順に補助予
定者決定通知が送付されます。
※補助予定基数に達しなかった基数は、最終の募集月に繰り越します。
4 事前申込書の月毎の受付期間、抽選日時
4月 事前申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~8日(月曜日)【受付終了】
5月 事前申請受付期間:令和6年5月1日(水曜日)~10日(金曜日)【受付終了】
6月 事前申請受付期間:令和6年6月3日(月曜日)~10日(月曜日)【受付終了】
9月 事前申請受付期間:令和6年9月2日(月曜日)~9日(月曜日)【受付終了】
5 補助交付申請受付期間
抽選日の翌日から抽選月の翌月の15日まで
【15日が閉庁日の場合は、直後の開庁日まで】
6 月毎の補助基数につきましては、以下のとおりです。
受付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 |
---|---|---|---|---|
補助基数 | 80基 | 80基 | 70基 | 65基 |
7 令和6年度より次の人槽区分について年度内の補助基数に上限を設けています。現在の当選・次点の状況
は下水道業務課までお問い合わせ下さい。
11~20人槽:4基
21~50人槽:1基
8 事前申請抽選結果について
4月期当選者は次の番号の方々になります。(PDF:343KB)
5月期当選者は次の番号の方々になります。(PDF:211KB)
6月期当選者は次の番号の方々になります。(PDF:262KB)
9月期当選者は次の番号の方々になります。(PDF:403KB)
9 浄化槽補助事業における浄化槽設置者講習会の受講について
(注意:抽選に当選して交付決定を受けた方が対象です。)
補助金の交付を受けるためには、浄化槽設置者講習会の受講が必須となっており、設置工事の実績報告の際には受講終了証(写し)を提出してください。講習会の日程は次のとおりです。ただし、講習会の参加申込書は補助金の交付決定通知とともに送付しますので、それまでは申し込むことができません。
※詳細については下水道業務課生活排水係までお問い合わせ下さい。
TEL:087-839-2720
令和4年度 浄化槽設置整備事業補助金交付の変更点等の周知について
(1)申請書類の押印廃止について
補助金交付申請書類・請求書について押印は不要です。
ただし、記載内容の訂正箇所には引続き押印が必要です。
※押印済の書類の提出も受付します。
※押印不要は市に提出する書類の申請者印が不要であり、添付書類(写し)の押印すべてが不要となる
ものではありません。
(2)既存単独処理浄化槽を雨水貯留施設として再利用する場合に、補助を受けることができます(上限額9
万円)。ただし、改良等の要件があります。
※雨水利用促進助成金交付要綱に該当する改良工事(再利用の改良工事と異なる)を実施する場合は、当
該助成金の申請により、補助金との差額分の助成金を受けることができますので、積極的な制度活用の
検討をお願いします。
浄化槽補助事業における浄化槽設置者講習会受講の義務化について
令和2年度から、香川県浄化槽設置整備事業補助金交付要綱が改正されることに伴い、補助金の交付を受け
るためには、浄化槽設置者講習会の受講が交付要件となります。交付申請又は実績報告の際には、(公社)
香川県浄化槽協会が実施する浄化槽設置者講習会の受講修了証(写し)を提出してください。
なぜ、合併処理浄化槽を推進しているのか。
川や海などを汚している一番の原因は生活排水です。
私たちの生活の中で、1人が1日に出す汚れの量(BOD)は40グラムです。
この汚れを排水処理の仕方で分けると、下の表になります。
浄化槽(合併処理浄化槽)にすると。。。 | 40グラム→ 4グラム |
---|---|
単独処理浄化槽では。。。 | 40グラム→32グラム |
くみ取り便所では。。。 | 40グラム→27グラム |
平成13年度から単独処理浄化槽は製造や設置ができなくなり、合併処理浄化槽に一本化されました。なぜ
かということが、上表でよく分かると思います。
このような生活排水を処理する合併処理浄化槽の整備を推進し、河川、水路等の公共用水域の水質改善を
図るため、設置補助を行なっています。
補助金の交付が受けられる方
(1)単独処理浄化槽やくみ取便所を合併処理浄化槽に転換(設置換え)する方
・専用住宅に設置する方(共同住宅、下宿・寄宿舎も含む。)
・主に住宅の用に供する建物である小規模店舗併用住宅に設置する方。※補助対象は住宅部分の人槽分
のみ。
(2)市税を滞納していない方
(3)浄化槽設置者講習会を受講されている方又は受講する予定である方
補助金額一覧 | 補助金額一覧(PDF:56KB) |
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補助対象地域について
・浄化槽の補助対象地域は、原則下水道が整備される予定のない地域です。(「高松市下水道事業計画区域図」における白地の部分が、下水道が整備される予定のない地域です。)
・また、下水道整備予定地域内であっても、立地的に下水道整備が困難等の事情により、浄化槽補助金の対象となる場合がありますので、詳しくは生活排水係(電話:087-839-2720)までお問い合わせください。
浄化槽処理促進区域の指定について
令和2年4月から改正浄化槽法が施行され、令和3年度から合併処理浄化槽の補助制度(環境配慮・防災まちづくり事業)を実施するに当たり、浄化槽処理促進区域が指定されました。
設置する人槽及び注意事項
専用住宅 住宅の延べ面積140平方メートル以下は5人槽であり、同面積が140平方メートルを超えるもの
は7人槽となります。
ただし、1つの家屋に浴室及び台所が2箇所以上あり、ほぼ独立した生活が営まれている住宅の
場合10人槽を設置しなければなりません。
( 浴室・台所がそれぞれ2箇所以上確認できる写真が必要です。)
※香川県では、地域の実情(平均延べ面積や世帯人員)を考慮し、住宅の延べ面積が140平方メートル以下で
あれば5人槽としています。
上記以外の注意事項
ア) 補助金の交付申請をする前に浄化槽を設置した場合には、補助金は受けられません。
イ) 処理対象人員算定基準以上の浄化槽の設置については、算定基準を超えた部分は補助対象となりま
せん。
ウ) 宗教用途に使用する建物は、補助対象となりません。
エ) 当該年度の補助対象は予算の範囲内となります。
オ) 補助事業の内容を変更・中止・廃止するときは、変更等承認申請書の提出が必要です。
カ) 検査に不合格となった場合は、補助金の交付はありません。
浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 |
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浄化槽設置資金の貸付について
浄化槽設置整備事業補助金を受ける方には、浄化槽設置資金を貸し付ける制度があります。
浄化槽補助制度に継続的に関わる業者の方へのお願い
年度が変わると補助対象地域や制度が変更になったり、国や県の通達などで基準が変更になることがあります。
窓口でのお知らせ文やホームページにて、最新の情報を確認してください。
補助金交付手続きについて
・提出書類に不備がある場合、受付はできません。
・補助金の交付申請は、必ず工事着工前に行ってください。
・現場調査及び書類審査のため、申請書を提出してから原則として3週間程度は工事着手ができません。
・工事の着手は、交付決定後としてください。
担当係 生活排水係 (電話:087-839-2720)
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お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776