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令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金

更新日:2026年3月24日

申請期間が延長となりました

 支給要件確認フローチャートの給付金2、給付金3※に該当する方は、給付金を受けるためには申請が必要であり、その申請期間を令和8年3月31日(火曜日)までとしていましたが、この度申請期間を令和8年6月30日(火曜日)まで延長することとなりました。
 また、申請期間の延長に伴い給付金3の支給要件が一部変更となります。詳しくは給付金3の対象者の支給要件をご確認ください。

1 給付金の概要

 物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、香川県において独自で行う給付金です。

2 給付金の支給対象者・給付金額

給付金の支給対象者となる方

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 令和7年12月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2) 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和7年12月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3) 令和7年12月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
※児童扶養手当の資格認定を受けていない場合でも支給要件に該当する可能性があります。下記フローチャートをご参照ください。

給付金額

子ども1人当たり一律2万円

3 給付金支給要件確認フローチャート

給付金の支給対象となるか、次の「支給要件確認フローチャート(PDF)」をご確認ください。

フローチャートの一番左上の質問から順番に、該当する場合は「はい」を該当しない場合は「いいえ」を選択し、次の質問へ進んでください。最終的にたどり着いた項目(給付金1、給付金2、給付金3)が該当しますので、次の「4 給付金の申請手続」において、該当する項目をご確認ください。
※「給付金不支給」となった方につきましては、支給要件に該当しないため、給付金の支給はされません。

4 給付金の申請手続

給付金1の該当者【12月分児童扶養手当受給者】

申請手続は不要です。

 令和8年3月30日(月曜日)に児童扶養手当の振込口座に振り込む予定です。
 なお、児童扶養手当で指定している口座を解約・変更している場合は、口座変更手続が必要になりますので、高松市こども家庭課(087-839-2353)へお問い合わせください。

 支給案内については、令和8年3月11日(水曜日)に発送しております。

 今後、児童扶養手当の支給要件が遡って認定され、令和7年12月分の児童扶養手当が支給される場合は、申請手続は不要です。高松市において児童扶養手当の支給を確認の上、「お知らせ」をお送りするとともに、児童扶養手当の振込口座に給付金を振り込みます。(認定後、2か月経過しても振り込まれない場合は、高松市こども家庭課へお問い合わせください。)

給付金2の該当者【公的年金等受給者】・給付金3の該当者【家計急変者】

給付金を受けるための申請が必要です。
申請期間内に該当する給付金ごとに下記の「申請に必要な書類」を高松市役所こども家庭課(26番窓口)へご提出ください。
なお、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターでは申請できません。ご了承ください。

申請期間

令和8年2月27日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

5 給付金2の該当者【公的年金等受給者】

次の要件をすべて満たす方が支給対象となります。
・公的年金等を受給していることで、令和7年12月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※
・令和7年12月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
・令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)の公的年金等の額を含む収入が児童扶養手当の所得限度額未満である方

※ 令和7年11月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和7年12月分の児童扶養手当の支給が一部又は全額停止となったと推測される方も対象となります。

申請に必要な書類

(1)ひとり親世帯生活支援特別給付金申請書【公的年金等受給者用】

(2)簡易な収入額の申立書【公的年金等受給者用】

【PDF版】

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【Excel版】

申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者を確認する必要があるため、住民票住所が同じ方全員(世帯分離の有無は問いません)の簡易な収入額の申立書が必要です。また、住民票住所が別でも、申請者が経済的に援助を受けている場合には作成していただくことがあります。

(3)申請書、申立書と併せて下記書類をお持ちください。
 <必ずお持ちください>
 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
 ・申請者、扶養義務者の公的年金等の金額を証明するもの(令和6年1月~12月までの1年分)※
 ※年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等
 ・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し

 <高松市で児童扶養手当の認定を受けていない方はお持ちください>
 ・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本(原本)
 ※申請日から1か月以内に交付されたもので児童扶養手当の支給要件(離婚の事実等)の記載がない場合は、受給要件の記載された改製原戸籍謄本等も併せて必要となります。

 <令和7年以降に高松市に転入され、高松市で児童扶養手当の認定を受けていない方はお持ちください>
  ・申請者、扶養義務者の所得証明書等(令和6年1月~12月までの所得(収入)額が確認できるもの)
  ※住民票が別でも、受給者が経済的援助を受けている場合には、扶養義務者として提出をお願いする場合があります。

6 給付金3の該当者【家計急変者】

次の要件をすべて満たす方が対象となります。
・物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給水準となった方
令和8年3月31日時点又は申請時点で児童扶養手当の受給要件に該当している方
 ※現在高松市で児童扶養手当の認定を受けており、全額支給停止となっている方も含まれます。
・今後1年間の収入の見込(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方

申請に必要な書類

(1)ひとり親世帯生活支援特別給付金申請書【家計急変者用】

(2)簡易な収入額の申立書【家計急変者用】

【PDF版】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【Excel版】

申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者を確認する必要があるため、住民票住所が同じ方全員(世帯分離の有無は問いません)の簡易な収入額の申立書が必要です。また、住民票住所が別でも、申請者が経済的に援助を受けている場合には作成していただくことがあります。

(3)申請書、申立書と併せて下記書類をお持ちください。
 <必ずお持ちください>
 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
 ・本人、扶養義務者の収入を証明するもの
 ※給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金収入等を証明する書類 → 令和8年1月以降の任意の1か月の収入額がわかるものをお持ちください。
 ※原則として、児童扶養手当の支給要件に該当する状況になった月の翌月以降のものとします。
 ※申請者と扶養義務者は同一月の収入を証明する書類をお持ちください。
 ・受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し

<高松市で児童扶養手当の認定を受けていない方はお持ちください>
 ・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本(原本)
 ※申請日から1か月以内に交付されたもので児童扶養手当の支給要件(離婚の事実等)の記載がない場合は、受給要件の記載された改製原戸籍謄本等も併せて必要となります。

7 振込予定日

給付金1の該当者【12月分児童扶養手当受給者】
令和8年3月30日(月曜日)に児童扶養手当で支給している口座に振込予定です。

給付金2【公的年金等受給者】・給付金3の該当者【家計急変者】
各締切日までに受付した申請については下表に沿って申請書に記入した受取口座に振込予定です。

  締切日 振込予定日
1回目申請締切日 令和8年3月31日(火曜日) 令和8年4月24日(金曜日)
2回目申請締切日 令和8年4月30日(木曜日) 令和8年5月25日(月曜日)
3回目申請締切日 令和8年5月29日(金曜日) 令和8年6月25日(木曜日)
4回目申請締切日 令和8年6月30日(火曜日) 令和8年7月24日(金曜日)

8 その他給付金について

 高松市生活応援給付金(市民1人当たり5,000円)はこちら

 物価高対応子育て応援手当(子ども1人当たり20,000円)はこちら

9 特殊詐欺について

給付金を装った詐欺にご注意ください。

 「香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください。高松市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高松市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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