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物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年2月5日

物価高対応子育て応援手当について

1 物価高対応子育て応援手当について

 国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高等学校卒業に相当する年齢までの子どもを養育する人に対し支給する手当です。
 児童手当の受給者情報を利用し、原則として申請不要で支給しますが、申請が必要な方もいらっしゃいますので、下記5をご確認ください。
※本手当は、全国一律で実施される国の制度です。

2 対象児童

 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した、日本国内に住所を有する児童(留学等を理由として日本国内に住所を有していない児童は支給対象です。)

3 支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を監護し、生計を同じくする父母等については令和7年10月分)の児童手当受給者
 ※対象児童が施設入所している場合は、本手当は施設の設置者に支給されます。(以下(2)(4)も同様です。)
 
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の養育者
  
(3)対象児童が入所している施設の設置者
 
(4)所属庁から児童手当を受給している公務員で、(1)(2)(5)に該当する方
 
(5)本手当の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準する者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。
 ※ただし、本手当の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は、対象になりません。
 ※児童手当の受給者となった後、対象児童が施設に入所した場合は本手当の対象になりません。

4 給付金額

子ども1人当たり 2万円

5 支給方法

【申請手続が不要の方】
上記、「3.支給対象者」の(1)(2)(3)に該当する方
児童手当支給口座に指定している口座に振り込みます。
 
 
【申請手続が必要な方】
上記、「3.支給対象者」の(4)(5)に該当する方
申請の方法等については「 7 申請方法(申請が必要な方)」をご確認ください。
※公務員の方は、所属庁による児童手当の受給に係る証明が必要です。

6 支給日等

【申請手続が不要の方】
・「3.支給対象者」の(1)(3)に該当する方
 令和8年3月3日付で本手当の支給に係る通知を発送し、拒否の申出がない場合には令和8年3月27日に支給します。
・「3.支給対象者」の(2)に該当する方
 児童手当認定後、順次、通知の発送・支給を行います。支給日については通知を御確認ください。
 ※(1)(3)の支払処理実施時点で既に児童手当が認定済みの児童分については令和8年3月27日に支給します。
 
【申請手続が必要な方】
・「3.支給対象者」(4)(5)に該当する方
 令和8年2月16日から申請受付を開始し、令和8年3月31日までに申請されたものについては、令和8年4月30日に支給します。
※その後のスケジュールについては追って公開しますので、ホームページをご確認ください。
・(1)~(5)に該当し、本手当を支給予定の方で受取口座の変更を希望する方
 本手当の支給口座のみ変更したい方は「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を、(1)(2)に該当する方で、児童手当受取口座と併せて変更したい方は「児童手当 口座変更届」を提出してください。
※申請のタイミングによっては口座変更の処理が間に合わず、変更前の口座に支給される場合があります。

7 申請方法(申請が必要な方)

ⅰ.申請に際しては、申請書(様式第3号)を本ページから印刷(公務員の方は所属庁から申請書を配布されている場合があります。そちらの様式をご利用いただいても差し支えありません。)し、令和8年2月16日以降、高松市役所こども家庭課へ御提出ください。令和8年3月31日までに申請されたものについては、令和8年4月30日に支給します。
 窓口が混雑することが予想されますので、郵送による提出を推奨いたします。(郵送の場合、切手代等は申請者のご負担となります。また、郵送の場合は高松市こども家庭課への到着日が申請日となります。)
 なお、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターでは申請できませんので、御了承ください。
 【申請書送付先】
 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階 こども家庭課(26番窓口)
 高松市こども家庭課 物価高対応子育て応援手当担当
  
※児童手当受給者が令和7年9月30日時点で住民票があった自治体又は令和7年10月1日以降に出生や離婚等に伴う児童手当に係る認定請求を行った自治体に申請してください。
※公務員の方は所属庁による児童手当の支給に係る証明が必要です。


(添付書類)
・振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し)    
・所属庁からの児童手当の支給に係る証明(公務員の方のみ必要)
ⅱ.申請期間 
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
※申請期間については延長する場合があります。延長する場合は本ページを更新しますので、ご確認ください。
ⅲ.振込予定日
提出された申請書類の内容を確認のうえ、令和8年3月31日までに申請されたものについては、令和8年4月30日に支給します。

8 申請書

「3.支給対象者」の(1)(3)に該当する方で本手当を受給拒否される方

物価高対応子育て応援手当の受取口座を変更される方

「3.支給対象者」の(4)(5)に該当する方

※ 上記様式につきましては、こども家庭課窓口でもご用意しております。

※公務員の方は所属庁から申請書を配布されている場合があります。そちらの様式をご利用いただいても差し支えありません。

9 配偶者からの暴力を理由に児童と一緒に高松市へ避難している方へ

 配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに高松市に避難している方は、一定の要件を満たしている場合、手続きしていただくことで、本手当の支給を受けることができる場合がありますので、こども家庭課までご相談ください。 
 ただし、配偶者がすでに対象児童に係る本手当の支給を受けている場合は、申出された方への支給はできません。

10 支給に当たっての注意事項

・申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。
・本手当の支給決定後、申請書の不備による振込不能等が原因で、市が定める期限までに支給ができなかった場合、高松市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ本手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・児童手当を未申請であることを理由として支給対象となっていない児童に関しても、令和7年9月30日時点で児童手当制度上の監護・養育を実施していると認められる場合には、申請等をしていただくことで本手当の対象となります。
・本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した本手当の返還を求めます。
・本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

11 特殊詐欺について

 物価高対応子育て応援手当を装った詐欺にご注意ください。
 「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。高松市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高松市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

12「物価高対応子育て応援手当」に係る電話相談窓口

 こども家庭庁が、「物価高対応子育て応援手当」に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
内閣府「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号 0120-252-071(フリーダイヤル)
受付時間 平日9時から18時まで

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お問い合わせ

このページはこども家庭課 物価高対応子育て応援手当担当が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2127
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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