更新日:2026年4月8日
高松市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食料品等の物価高騰による負担を軽減するための臨時的な支援措置として、高松市生活応援給付金を給付します。
基準日(令和8年3月1日)時点において、高松市の住民基本台帳に記録されている方
(注意)ただし、物価高対応子育て応援手当の対象児童(平成19年4月2日以降に出生した児童)を除きます。
給付対象者1人につき5,000円
世帯主の口座に世帯員分を含めて支給
給付対象となっている世帯の世帯主へ、「支給のお知らせ」(ハガキ)または「確認書」(封筒)を送付します。
| 要件 | (1)本市から下記の給付金(注釈)のいずれかを本人(世帯主)名義の口座で受給した方 |
|---|---|
| 申請手続 | 原則、不要 |
| 書類発送予定日 | 4月30日(木曜日)から順次 |
| 振込予定日 | 5月22日(金曜日) |
| 要件 | (1)本市から下記の給付金(注釈)をいずれも本人(世帯主)名義の口座で受給していない方 |
|---|---|
| 申請手続 | 必要(郵送またはオンライン申請) |
| 書類発送予定日 | 5月12日(火曜日)から順次 |
| 振込予定日 | 高松市が確認書を受理してから1か月半程度となります。(提出書類に不備があれば、さらに日数がかかる場合があります。) |
| 申請期限 | 令和8年8月14日(金曜日)【消印有効】(オンライン申請:当日23:59まで) (注意)期限までに確認書の提出がない場合は受給を辞退したものとみなします。 |
注釈:令和6年度高松市定額減税調整給付金、高松市住民税非課税世帯(令和6年度)物価高対策給付金、令和7年度高松市定額減税調整給付金(不足額給付)
| 要件 | 下記のいずれかに該当する方が、対象となります。詳細な要件は、申出書をご確認ください。 |
|---|---|
| 手続 | 高松市給付金コールセンター(電話:087-826-0254)へお申出いただくか、下記から申出書と申請書の様式をダウンロードし、指定された書類を同封の上、下記の提出先へ提出してください。順次審査を行い、結果を、申請者に書面にてお知らせします。なお、提出書類に不備があれば、再度提出していただくことになります。 |
| 提出先 | 【郵送の場合】 |
| 申請期限 | 令和8年8月14日(金曜日)【消印有効】 |
・配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方は、住民票の世帯主が給付金を受け取っている場合でも、要件を満たせば受給できます。
・基準日時点で、高松市に住民登録がある方または高松市に避難している方が対象です。
・給付金を受給するためには、高松市での手続が必要です。
・世帯を同一にする同伴者の金額も含めて、受給できます。
・ご不明な点は、高松市政策課生活応援給付金担当(電話:087-839-2112)までご連絡ください。
現在、全国的に給付金の手続をかたり、個人情報や金銭を搾取することを目的とするメールや電話が確認されています。
不審なメールや電話などがあった場合には、高松市消費生活センター(電話:087-839-2066)や最寄りの警察署にご相談ください。
Q1.私は生活応援給付金の対象となりますか。
A1.基準日(令和8年3月1日)において、高松市の住民基本台帳に記録されている方(平成19年4月2日以降に出生した児童を除く)が対象です。対象者には、4月30日から「支給のお知らせ」(ハガキ)で、または、5月12日から「確認書」(封筒)で順次お知らせします。
Q2.なぜ平成19年4月2日以降に生まれた児童は対象外となるのですか。
A2.平成19年4月2日以降に生まれた児童は、物価高対応子育て応援手当(2万円)の受給対象となるためです。
Q3.なぜ給付金額を5,000円としたのですか。
A3.国から、今回の生活者支援として1人当たり3,000円程度の額が示されましたが、物価高騰が続いている状況を踏まえ、本市では、2,000円を上乗せして、1人当たりの給付額を5,000円としたものです。
Q4.基準日以降に高松市に転入してきたが、給付金をもらえますか。
A4.基準日時点において、高松市の住民基本台帳に記録されている方が対象となりますので、基準日以降に本市に転入された場合は対象外となります。
Q5.住民異動の届出をせずに高松市に住んでいます。給付金の対象ですか。
A5.対象外です。本給付金は、基準日(令和8年3月1日)時点に本市の住民基本台帳に記録されていることが要件となりますので、住民異動の届出をされていない場合は、本市に居住している事実があっても、給付金の対象とはなりません(DV等を理由に避難している方は対象となる場合があります。)。
Q6.申請期限内に申請ができなかった場合はどうなりますか。
A6.どのような事情があったとしても申請期限後は、申請を受理することができなくなるので、給付金は支給できません。
申請期限:令和8年8月14日(金曜日)【消印有効】(オンライン申請:当日23:59まで)
Q7.基準日以降に世帯構成が変更し、「支給のお知らせ」(ハガキ)または「確認書」(封筒)に記載の給付対象者のうち、現在は転居等で別世帯の者がいます。別世帯の者の給付金を受給できますか。
A7.受給できます。基準日(令和8年3月1日)時点の住民情報で算定するため、その後算定に含まれる世帯員の方が別世帯となっている場合も、本給付金の給付金額は変わらず、基準日時点の世帯主に世帯員分を含めて支給します。
Q8.基準日以降に世帯構成が変更し、給付対象者の中に別世帯のものがいます。対象者それぞれに振込できますか。
A8.対象者それぞれに振込できません。支給対象者は、基準日(令和8年3月1日)時点の世帯主となるため、世帯主にまとめて支給します。代理受給する場合でも同様に、代理受給者にまとめて支給します。
Q9.平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子がいるが、物価高対応子育て応援手当を受給していません。5,000円は受給できますか。
A9.物価高対応子育て応援手当の対象児童に該当する場合は、支給実績の有無にかかわらず、本給付金の対象とはなりません。
Q10.通知に記載されている対象者のうち、一部の対象者の給付金を辞退したい。
A10.手続に必要な書類を発送しますので、高松市給付金コールセンター(電話:087-826-0254)へご連絡ください。
Q11.支給対象者(世帯主)が亡くなった場合はどうなりますか。
A11.
「支給のお知らせ」(ハガキ)を受け取られた方が5月15日(金曜日)(申出期限)までに亡くなられた場合は、新たに世帯主となる方が本給付金を受給できます。受給するためには、振込先口座の変更手続が必要となりますので、高松市給付金コールセンター(電話:087-826-0254)までお問い合わせください。申出期限後に亡くなられた場合は、ハガキに記載の口座に振り込みます。振込ができなかった場合には、相続の手続が必要となりますので、後日相続人へ手続に必要な書類を郵送します。
「確認書」(封筒)を受け取られた方が申請手続を行うことなく亡くなられた場合は、新たに世帯主となる方が本給付金を受給できます。確認書に印字されている氏名を二重線で消していただき、新たに世帯主となる方の氏名を記載してください。また、押印欄と連絡先欄は、新たに世帯主となる方の情報を記載いただき、添付書類も新たに世帯主となる方のものを同封してください。
(注意)ただし、「支給のお知らせ」(ハガキ)を受け取った単身世帯の方で、5月15日(金曜日)(申出期限)までに振込先口座の申出をせずに亡くなられた場合や、「確認書」(封筒)を受け取った単身世帯の方で申請手続を行う前に亡くなられた場合は、新たに世帯主となる方がおらず、受給意思の確認ができないため、支給できません。
Q12.個人情報のコピーを郵便で送りたくない。相談窓口で書類の受付はできますか。
A12.受付できます。相談窓口に直接申請書類をご持参いただければ、その場で不備がないか書類を確認し、書類を受付します。なお、本給付金の受付窓口は、下記「お問い合わせ先」の相談窓口のみです。総合センター、支所、出張所では受付できませんのでご注意ください。
電話:087-826-0254
受付期間:令和8年4月20日(月曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除きます(5月4日から5月6日までは、受付をしています)。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
受付期間:令和8年4月30日(木曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除きます。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
場所:高松市役所本庁舎2階 エレベーターホール南側スペース