福祉医療の転出入に伴う手続き
更新日:2024年6月20日
転入されたときの手続き
医療費助成制度
転入された方で下記に該当される方は、保険が適用される診療にかかる入院・通院医療費の自己負担額の助成が受けられますので、必要書類を添えてそれぞれの期限内に、市役所6階こども家庭課窓口又は、各総合センター・支所・市民サービスセンター(ひとり親家庭等医療証については、各支所・市民サービスセンターを除く)で医療証の交付申請をしてください。
子ども医療費助成制度
・0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
※就労や婚姻している方も対象となります。
(備考1)小学生の通院助成は平成27年4月1日からの制度です。
(備考2)中学生(子どものうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の通院助成は令和2年4月1日からの制度です。
(備考3)15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の医療費助成は令和5年8月1日からです。
ひとり親家庭等医療費助成制度
・母子家庭のお母さんとお子さん、父子家庭のお父さんとお子さんなど(父母のいないお子さんを養育する配偶者のいない姉・兄・祖母・祖父を含む)のうち、同居の家族の所得が一定の基準を超えない方
(備考)所得制限等がありますので、助成の対象となるか事前にお問い合わせください。
申請期限
子ども医療費助成制度
期限無し。転入日等資格要件を満たした日から適用
ひとり親家庭等医療費助成制度
転入日から1か月以内(それ以後は申請した月の初日から適用)
転出されるときの手続き
医療証の返納
子ども・ひとり親家庭等医療の受給者の方が市外へ転出される場合は、受給資格が喪失しますので、医療証を市役所6階こども家庭課窓口又は、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターに返納してください。
転出までの医療費の請求
転出されるまでに県外等で医療費を支払っている場合は、5年以内(診療を受けた月の翌月1日から起算して5年)に市役所6階こども家庭課窓口又は、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターで支給申請をしてください。
(備考)県外等で支払った医療費の支給申請書はこちら
転出先での手続き
各種医療費助成制度は、各市町村で制度の有無及び対象条件がそれぞれで異なっています。必ず転出前に制度の有無、対象要件、必要書類等確認してください。
所得(課税)証明書が必要な場合は、誰の何年度のものが必要かを確認して、高松市の証明書が必要な場合は、市役所2階納税課(16番窓口)で交付を受けてください。
その他、子育て支援情報について
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お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360