成年後見制度等について
更新日:2022年5月24日
📞ご本人やご家族等の判断能力が十分でなく生活に不安がある場合や、成年後見制度などに関するご相談は、次の窓口が対応します。
権利擁護センター(高松市社会福祉協議会内)電話:087-811-5250
成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない人について、権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
◎例えば・・・
・身寄りのない高齢者が認知症などで判断ができなくなった場合の財産管理について。
・家族が本人の預貯金を引き出すときに、金融機関で成年後見制度を勧められた。
・家族が、施設に入所している本人のお金を勝手に持ち出してしまう。
など
上記のような相談内容から成年後見制度につなげていきます。
成年後見制度についてご不明な人は、地域包括支援センターやその他の専門機関でも相談を受け付けています。
日常生活自立支援事業について
判断能力に不安があるため、福祉サービスの利用がわからなかったり、預貯金の出し入れなどに困っている人が、安心して地域で暮らせるように、福祉サービスの利用手続き、公共料金などの支払い手続き、大切な書類の管理などをお手伝いします。
【対象者】
認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で、判断能力が十分でない方や虚弱な高齢者で、日常生活上の判断に不安を感じている人
(医師による認知症の診断や、療育手帳・精神保健福祉手帳の有無は問いませんが、本事業の契約内容について判断し得る能力を有していると認められる必要があります。それが難しい場合は、成年後見制度をお勧めします。)
【利用援助の内容】
(1)福祉サービス利用援助
・要介護認定に関する申請手続きの代行
・地域にある福祉サービスの情報提供
・福祉サービスの申し込み手続き・契約の援助
・福祉サービスについての苦情解決、制度を利用する手続きの援助
(2)日常的金銭管理サービス
・日常生活に必要な金融機関の預貯金の出し入れ
・年金手当ての請求手続き・確認
・公共料金の支払い
(3)書類等預かりサービス
・預貯金通帳、証書などの大切な書類を貸金庫などを利用して保管
(4)その他
・生活支援員の定期訪問により、消費者トラブル等を防ぐ
※株などの変動するものは不可
令和2年6月1日~高松市社会福祉協議会の権利擁護センターに「成年後見制度中核機関」を設置しました!!
令和2年6月1日より、高松市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度の利用促進に向けて、「成年後見制度中核機関」を社会福祉法人 高松市社会福祉協議会 権利擁護センターに設置しました。成年後見制度を必要とする方が安心して制度利用できるよう地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中心となる役割を担っています。
▶「成年後見制度中核機関」が設置された権利擁護センターでは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない人が、成年後見制度や日常生活自立支援事業などを活用しながら、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように支援しています。
≪業務内容≫
〇成年後見制度に関する知識や理解を深めるための周知啓発
〇成年後見制度に関する相談や申立に関する支援
〇市民後見人の養成
〇権利擁護支援のための地域連携ネットワークの整備・運営など
※運営は高松市社会福祉協議会に委託しています。
▶成年後見制度や権利擁護などに関するご相談
・受付時間:8時30分~17時15分(土・日曜、祝日は除く)
・場所:高松市福岡町二丁目24番10号(高松市社会福祉協議会 内)
・電話:087-811-5250
・FAX:087-811-5256
◎相談はすべて無料です。
どなたでもお気軽にご相談ください。
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お問い合わせ
このページは地域包括支援センターが担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2811
ファクス:087-839-2815