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地域計画の変更に係る関連手続について

更新日:2025年3月24日

1 地域計画の変更申出

 高松市では、市内30地区において、令和7年3月24日に地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を策定しました。
 地域計画の策定に伴い、農業振興地域の整備に関する法律第13条による農用地区域からの除外(以下「農振除外」という。)や農地法第4条及び第5条による転用等(以下「農地転用等」という。)をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、当該申請の前に、地域計画の変更(対象農用地を地域計画から除外すること)が必要となりました。
 つきましては、農振除外又は農地転用等を予定する農地が地域計画内農用地等に該当する場合、事前に「地域計画変更申出書」を農林水産課へ提出してください。
 なお、地域計画の変更に当たっては、申出から公告まで2か月程度要しますので、ご注意ください。
 ※ 初回の変更は、申出から公告まで2か月以上要する場合があります。
 ※ 地域計画変更申出書の提出期限は、偶数月の20日とします。(締切日が土曜、日曜、祝日の場合は次の平日とします。)

(1) 変更申出に必要なもの

 ア 地域計画変更申出書
 イ 登記事項証明書の写し
 ウ 公図等の写し
 エ 委任状(申出者以外が代理で手続きを行う場合)
 オ その他参考書類等

※ 農地転用許可に向けた申出の場合は、公図等に分筆予定線を記載してください。
※ 農振除外に向けた申出時に「地域計画変更申出書」を提出している場合は、農地転用許可に向けた申出の際の同書類の提出は不要です。

(2) 様式

2 農業振興地域の農用地区域からの除外申出

 農振除外に係る地域計画の変更申出については、農林水産課にて該当農用地の農振除外見込みの確認後、「地域計画変更申出書」を農林水産課へ提出してください。
【農振除外容認までの流れ】


※ 農振除外と地域計画変更の手続を並行して行います。

 なお、農振除外申出については、下記のリンクをご覧ください。

3 農地転用許可申請

 農地転用許可に係る地域計画の変更申出については、農業委員会にて該当農用地の農地転用許可見込みの確認後、「地域計画変更申出書」を農林水産課へ提出してください。
【農地転用許可までの流れ】


※ 農地転用許可申請前に地域計画の変更申出が必要です。

 なお、農地転用許可申請については、下記のリンクをご覧ください。

4 注意事項

(1) 農振除外申出又は農地転用許可申請の時点で、地域計画から除外されていることが必要となる農地は、全ての農用地等が対象となります。
(2) 農林水産課が地域農業への影響が大きいと判断する地域計画の変更申出の場合は、協議の場において、農振除外又は農地転用を行う事業者より事業内容等の説明及び回答をしていただきます。
   また、協議の場の設置は、農林水産課において調整しますので、農振除外申出又は農地転用許可申請を行う前に相談してください。
   (農振除外又は農地転用を行う事業者が開催する事業説明会や地元の会合などをもって、協議の場の設置とみなすこともできます。)

5 地域計画について

 地域計画については、下記のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは農林水産課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

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