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中山間地域等直接支払制度

更新日:2023年8月15日

中山間地域とは

中山間地域は、平野の外縁から山間地域に至る地域を指し、国土面積の約7割、経営耕地面積の約4割を占める重要な農業生産地域です。

これらの地域は、広大かつ河川の上流部に位置することから、農地を耕作することで生じる、洪水の防止や水源の涵養などの重要な様々な機能(『多面的機能』)により、下流域の住民を含む国民の生命・財産と豊かな暮らしを守る大切な役割を果たしています。

制度の目的

中山間地域では、平地と比べて高齢化率が先行しており、農業条件も不利なことから、耕作放棄の発生などにより、大切な『多面的機能』の低下が心配されています。
当制度は、中山間地域での農業生産活動を続けることにより、農地を適切に保全し、『多面的機能』を確保していくことを目的として制定されました。

令和2年度からは、第5期対策(令和2年度~令和6年度)として実施しているところです。

【対象農用地】
中山間地域等にあり、傾斜等の要件をみたす農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地が対象となります。

【対象行為】
農用地を適切に維持、管理していくための取り決め「集落協定」を締結し、それに従って5年間以上継続して農業生産活動等をすることが必要です。

【交付金の額】
農用地の地目ごとに傾斜度に応じて、下記のように2段階の単価設定となっています。協定活動の内容によって、「農業生産活動等を維持するための活動のみ」の場合はこの8割(基礎単価)、これに加えて「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は10割(体制整備単価)が交付されます。

区分 急傾斜地 緩傾斜地
21,000円/10アール 8,000円/10アール
11,500円/10アール 3,500円/10アール

【交付金の使途】
交付金は、集落での十分な話し合いのもとに定められた「集落協定」に基づき、地域の実情に応じた幅広い使途で活用できるようになっています。

高松市での取り組みの概要

高松市においては、53集落(令和6年度現在)が認定されており、約301ヘクタールの農地で、約709名の方が協定に参加しています。
各集落等では、「集落協定」を締結し、農地の維持・保全活動を行いながら、交付金を有効に活用し、多面的機能の確保、地域の活性化に結び付けていこうとした取り組みが進められています。

【高松市における協定集落数(令和6年度:第5期)】

地区名 弦打 植田 下笠居 塩江町 香川町 庵治町 牟礼町 前田 香南町 総数
集落数 1 10 1 24 7 4 3 1 2 53

【高松市における協定集落数(令和元年度:第4期)】

地区名 弦打 植田 下笠居 塩江町 香川町 庵治町 総数
集落数 1 9 1 25 10 5 51

実施状況

中山間地域等支払制度(第5期)の詳細についてはこちらをご覧ください

【第5期】中山間地域等直接支払制度の詳しい情報については下記をご覧ください(農林水産省HPへの外部リンクとなります)。平成27年度からは、法律に基づく制度になり、より拡充されました。

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お問い合わせ

このページは農林水産課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

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