農業委員会の仕事
農業委員会の仕事
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、農業委員と農地利用最適化推進委員を中心に構成されています。
業務
1 優良農地を守り、有効利用する取り組み(法令に基づく必須業務)
農地法に関する業務
農業経営基盤強化促進法に基づく業務
特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づく業務
農業振興地域整備法に基づく業務
土地改良法に基づく業務
特定農山村法に基づく業務
その他法令に基づく業務
農地等の利用の最適化の推進
・担い手への農地利用の集積・集約化
・耕作放棄地の防止・解消
・新規参入の促進
2 農業振興のための取り組み(法令に基づく任意の業務)
農業経営の法人化・合理化に関する業務
農業に関する調査・情報提供
農業及び農業者についての啓蒙・宣伝業務
農業者年金の業務
3 関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出
高松市農業委員会憲章
平成29年5月18日制定
高松市農業委員会は、本市の農業・農村を守り、その健全な発展に寄与するため、法令順守と高い倫理観を持ち、農業委員と農地利用最適化推進委員が一体となって、次のことを実行します。
一 高松市農業委員会は、農業・農村の代表として、食料・農業・農村基本計画の実現に努め、市民の期待と信頼に答えます。
一 高松市農業委員会は、食料の自給率と自給力を維持・向上させるため、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。
一 高松市農業委員会は、農地利用の最適化を目指し、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に努めます。
一 高松市農業委員会は、認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の育成・確保と経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めます。
一 高松市農業委員会は、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、活力ある農業と農村社会を目指します。