保険料及び手続き
更新日:2022年8月1日
4 保険料及び手続き
- 保険料には「通常保険料」と「特例保険料」があります。
通常保険料
政策支援を受けない者が納付する保険料です。
- 保険料の額は、それぞれの農業所得や老後設計に応じて、月額2万円(35歳未満かつ下記の要件を満たす方は月額1万円)から6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、又いつでも変更することができます。
(1)認定農業者かつ青色申告者
(2)認定就農者かつ青色申告者
(3)(1)又は(2)の者と家族経営協定を締結し経営に参画し、かつ常時従業している配偶者又は直系卑属
(4)認定農業者又は青色申告者
(5)(1)又は(2)以外の農業を営む者の農業に常時従業している後継者として指定された直系卑属
特例保険料
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ、認定農業者等の政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料です。なお、政策支援を受けている間は基本となる保険料2万円を超えて保険料を増やすことはできません。
保険料の納付方法
保険料の納付方法には、「毎月納付」と「前納納付」があります。
毎月納付
- 1ケ月を単位として、毎月分を翌月23日(休日の場合は翌営業日)に納付します。
前納納付
- 毎年12月23日(休日の場合は翌営業日)に翌年の1年分を一括して納付します。
前納保険料は、各月の保険料の額を年0.1パーセントの利率による複利現価法によって割り引かれます。
手続きは
農業協同組合窓口に備え付けてある農業者年金通常加入申込書又は農業者年金政策支援加入申込書に所要事項を記入して、農業協同組合に提出して下さい。
農業協同組合から農業委員会を経由して農業者年金基金へ送付し、基金が上記申込書を受理したときは、農業者年金被保険者証を交付します。
お問い合わせ
このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276
