このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

農地の贈与税の納税猶予制度

更新日:2018年3月1日

農地等の贈与税納税猶予制度とは?

 農地等の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的から、農業を営んでいた人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予される制度です。

制度の適用が受けられる人

1 贈与者の要件

 次の全ての要件を満たしている人

 農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人で当該贈与をした日の属する年の前年以前に当該贈与以外の贈与により農地等を贈与したことが無く、農地について相続時精算課税制度の適用を受けたことがない人
ただし、贈与税の納税猶予の適用を受けている人が、農業者年金の経営移譲年金の支給を受けるために経営移譲した場合には、一定の要件を満たせば納税猶予を継続して受けられます。

2 受贈者の要件

贈与者の推定相続人(※1)の一人で、次の全ての要件を満たしており、かつ、農業委員会が証明した人

(1)贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること

(2)贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと

(3)贈与を受けた後、速やかに農業経営を行うこと

(4)農業委員会の証明時に担い手(※2)になっていること

 ※1 推定相続人:贈与があった日現在において、贈与者に対し最先順位の相続権を有している者(一般的には配偶者及び子)

 ※2 担い手とは、以下のいずれかの者のことです。
(1)認定農業者 (2)認定新規就農者 (3)基本構想水準到達者(効率的かつ安定的な農業経営になっている者)

制度の対象となる農地等

 農業を営んでいる人(贈与者)が、農業用に使用している農地の全部、採草放牧地又は農用地区域内の準農地(※1)(以下「農地等」という。)の3分の2以上を一括してその農業後継者(受贈者)に贈与した場合に制度の適用を受けることができます。

 ※1 農用地区域内の土地で、農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地又は採草放牧地とされており、10年以内に農地又は採草放牧地として農業に供することが適当と市町村長が証明したもの。

納税猶予の申告の手続き

 納税猶予を受けようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。

納税猶予税額の免除

 納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の「贈与者が死亡した場合」又は「受贈者が贈与者より先に死亡した場合」に免除されます。

 ・「贈与者が死亡した場合」
 贈与税の納税猶予税額を免除し、その農地等は、受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税されますが、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

 ・「受贈者が贈与者より先に死亡した場合」
 贈与税の納税猶予税額を免除し、受贈者の相続人(贈与者の孫等)が農業を継続するのであれば、通常の相続税の対象として扱われ、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定(例外あり))

 納税猶予を受けた贈与税について、免除要件に該当する前に、受贈者が農業経営を廃止したり、特例農地等について譲渡、贈与、転用、又は賃貸借等の設定をした場合等(但し、特定貸付け、営農困難時貸付け等例外があります。(「農地等の相続税納税猶予制度とは」内を御覧ください。))詳しくは農業委員会までお問い合わせください。)には、納税猶予が打ち切られ、その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と贈与税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予の期限までの期間の月数に応じ、利子税を納めなければなりません。

詳細 農林水産省ホームページ内

お問い合わせ

このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276

Eメール:nougyo@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ