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遊休農地対策について

更新日:2026年1月26日

遊休農地対策について

 本市の遊休農地面積は、農業者の減少や高齢化などを背景として、近年増加傾向にあります。遊休農地を放置すれば、病害虫の発生源となるなど、周辺農地や生活環境に悪影響を及ぼすことから、その対策が必要です。

 遊休農地対策は、使われなくなった農地を再び活用するための取り組みです。具体的には、毎年1回、農業委員会が農地法に基づく農地利用状況調査を行い、農地所有者の利用意向を確認し、農地中間管理機構への貸付けを促進するなど、手続きの改善・簡素化を通じて、遊休農地の発生防止を図ります。

1 遊休農地とは

 遊休農地とは、現在耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地や、周辺の農地と比べて利用状況が著しく劣る農地を指します。(これは法律上の用語であり、統計上の「耕作放棄地」とは区別されます。)

2 遊休農地対策の目的

 遊休農地対策は、農地の有効利用を促進し、地域の活性化、食料の安定供給、自給率の向上、住環境の改善などを目指しています。

3 主な対策内容

(1)利用意向調査と貸し付け促進

 農業委員会が利用意識調査により、農地所有者に対し、農地中間管理機構(公益財団法人香川県農地機構)への貸付け意向を確認します。これにより、担い手への農地集積・集約化を促進します。

※農地の課税軽減

 農地中間管理機構に貸し付けた場合、一定条件を満たすことにより農地の課税が軽減されます。

 ○所有する全ての農地(10アール未満の自作地を残すこともできます)を、新たにまとめて、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象です。

 ○貸し付けた農地は、翌年度から次の期間について、固定資産税の課税標準額が、1/2に軽減されます。

  ・15年以上で貸し付けた場合・・・5年間

  ・10年以上15年未満で貸し付けた場合・・・3年間

(2)農地の再生・整備
  荒れた農地を畑に戻すための作業(草刈り、伐採、耕起・整地など)の補助を行い、農地を再生しています。「耕作放棄地発生防止土地改良事業」(土地改良課)など

(3)支援策と補助金

 県、市は、遊休農地の再生や有効活用を支援するための事業(基盤整備、農業施設整備事業)や補助金を提供しています。「遊休農地等利活用促進事業」(香川県)など

4 遊休農地を放置すると

 遊休農地を放置すると、以下のようなデメリットが生じます。

(1)雑草の繁茂や病害虫の発生により、周辺農地への悪影響

(2)生活環境、景観の悪化

(3)課税の強化(固定資産税の増額など)
 ・農地法に基づき、農業委員会が、農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地が対象となります。
 ・この協議勧告が行われるのは、意向調査等において、機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定されます。
 ・通常農地の固定資産税の評価額は、売買価格×0.55(限界収益率)となっているところ、遊休農地については、0.55を乗じないこととする(結果的に1.8倍となります)

お問い合わせ

このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276

Eメール:nougyo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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