年金の給付は
更新日:2022年8月1日
3 年金の給付は
- 農業者年金には「農業者老齢年金」と「特例付加年金」の2種類があります。また、死亡した場合に「死亡一時金」が一定の要件で支給されます。
農業者老齢年金
加入者が納付した通常保険料、特例保険料及びその運用収入の総額を基礎とする終身年金です。
受給要件
- 保険料納付済期間を有する者が、65歳以上75歳未満の間で裁定請求を行ったときに終身年金として支給されます。また、75歳到達までに支給の請求を行わなかった場合は、75歳到達の翌月から支給されます。国民年金と同様に60歳から64歳の間で繰り上げ受給を選択することもできます。なお、旧制度のような20年以上の保険料納付済期間の要件はありません。
年金額
- 納付した保険料及びその運用収入の総額を予定利率及び予定死亡率を勘案して農林水産大臣が定める数で除して得た額となります。
現況届
- 農業者老齢年金の受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
特例付加年金
保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときから受給できます。なお、特例付加年金を受給する場合は、農業者老齢年金と併せて受給することとなります。また、特例付加年金と旧制度の経営移譲年金の両方を受給する場合は、それぞれの受給要件を満たすことが必要です。
受給要件
- 農業者年金の保険料納付済期間等が60歳までに20年以上ある人が、60歳以降に自分名義の農地や畜舎及び温室等を後継者か第三者に譲るか貸し付ける等して、農業経営を廃止又は縮小した場合に受給できます。
年金額
- 国庫助成額及びその運用収入の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して農林水産大臣が定める数を除して得た額となります。
現況届
- 特例付加年金の受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
死亡一時金
加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡したときに、その者と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。
死亡一時金の額
- 死亡した日の翌月から80歳に達する月までに、その者に支給されることとなる農業者老齢年金の額の支払われるまでの期間に応じた金利で割り引いた金額となります。
遺族の範囲
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹(順位は記載順)であって死亡当時に生計を一にしていた者
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