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農地所有適格法人

更新日:2018年3月1日

1 農地所有適格法人とは?

 法人が農地を所有したり貸借して、農業経営をする場合には、次の4つの農地法の要件を満たさなければなりません。この4つの要件を全て満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。なお、一定の条件の下で、農地所有適格以外の法人等(会社・NPO法人等)も農地を貸借できます。

 (1)形態要件
  農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社又は有限会社

 (2)事業要件
  農業(関連事業を含む)の売上が法人売上の過半を占めること

 (3)構成員(株主、社員、組合員)・議決権要件
  農地を提供している個人又は常時従事者、その他構成員及びその議決権

 (4)経営責任者(役員)要件
  役員(取締役、業務執行社員、理事)の過半数は農業の常時従事者であり、役員または重要な使用人のうち1人以上が農作業の従事者

2 形態要件

 農地所有適格法人になれるのは、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない。…定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。))又は会社法の施行の際、現に存する有限会社です。

3 事業要件

 法人の売上の過半が、農業及び関連事業による売上でなければいけません。関連事業とは、その行う農業と関連する事業であって、次のものが含まれます。

 ・農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工

 ・農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

 ・農業生産に必要な資材の製造

 ・農作業の受託

 ・農業と併せ行う林業

4 構成員(株主、社員、組合員)・議決権要件

 以下に関係を示すと次のとおりです。

構成員 農業関係者 農業関係者以外
・農地の権利を提供した者
・法人の農業の常時従事者
・基幹的な農作業を委託した個人
・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸している個人
・農地を現物出資した農地中間管理機構
・農業協同組合、農業協同組合連合会
・地方公共団体
・制限なし
議決権要件 総議決権の2分の1超(※1) 総議決権の2分の1未満

※1株式会社においては総議決権の過半、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)においては総社員の過半は、1農地の権利提供者、2常時従事者(原則年間150日以上従事)、3基幹的農作業を委託した個人、4地方公共団体、農協、農地中間管理機構等が占める必要があります。

5 経営責任者(=役員:取締役、業務執行役員、理事)要件

 法人の業務執行役員の過半数はその法人が行う農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)していなければならず、さらに役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が農作業従事者(原則年間60日以上)でなければなりません。

お問い合わせ

このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276

Eメール:nougyo@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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