農地等の賃貸借の解約等の制限(農地法第18条)
更新日:2021年9月27日
農地等の賃貸借の当事者は、県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除等をすることができません。その際の農地法第18条第1項の許可又は通知の区分の概要は次のとおりです。(ただし、合意解約や農事調停による解約などの場合には許可はいりませんが、農業委員会への通知が必要です。)
なお、申請先は、賃貸借の解約等をしようとする農地等の所在する農業委員会です。
◆通知や許可の区分
区分 | 内容 |
---|---|
農業委員会への通知 |
農地を引き渡す期限前6か月以内に合意解約が成立し、その内容が書面で明らかな場合や農事調停の成立等による場合 |
県知事の許可 |
農地を引き渡す期限前6か月以内の書面による合意解約や農事調停の成立等による場合以外の場合(賃借人が信義に反した行為をした場合や賃借関係を解消させる正当な事由がある場合 |
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