農地等の転用の制限(農地法第4条・第5条)
更新日:2018年3月1日
農地を農地以外のものにする場合又は農地等を農地等以外のものにするために売買したり、貸し借りする場合の農地法第4条又は第5条の許可区分の概要は次のとおりです。
なお、申請先は、転用又は転用するために売買や賃借等をしようとする農地等の所在する農業委員会です。(ただし、4ヘクタールを超える場合には、香川県知事の許可となりますが、申請先は農業委員会になります。)
◆許可の区分
区分 | 内容 |
---|---|
農業委員会の許可 |
転用しようとする農地の面積が4ヘクタール以下の場合 |
香川県知事の許可 |
転用しようとする農地の面積が4ヘクタールを超える場合 |
次のような場合は、原則として転用許可はできません。
・農地が農用地区域内や土地改良事業などが行われた区域内にある場合
・転用を行うのに必要な資力や信用がない場合、他の法令による許可などの見込みがない場合
・転用する農地の位置が適切でない場合、転用する面積が事業目的から適正でない場合
・土砂流出などの災害を発生させるおそれがある場合
許可を受けずに転用を行った場合は、農業委員会の指導・命令により、元の農地に復元しなければならないことがあります。また、許可を受けずに行った農地の売買契約や賃貸借契約は法律上の効力が生じませんので、ご注意ください。
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