農地等の権利移動の制限(農地法第3条)
更新日:2018年3月1日
農地又は採草放牧地を売買したり、貸し借りする場合の農地法第3条の許可又は届出区分の概要は次のとおりです。
なお、申請先は、売買や賃借等をしようとする農地等の所在する農業委員会です。
◆許可や届出の区分
区分 | 内容 |
---|---|
農業委員会の許可 |
個人、農地所有適格法人若しくは農地所有適格法人以外の法人等(会社・NPO法人等)が農地等の権利を取得等する場合 |
農業委員会への届出 |
農地中間管理機構が農地売買事業の実施により農地等の権利を取得する場合 |
許可にあたっては、
- 権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うこと
- 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと
- 農地所有適格法人以外の法人(会社・NPO法人等)の権利取得については、(1)農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。(2)地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。(3)その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること。
等が要件となります。
許可を受けずに行った売買(貸借)等は効力を生じませんので、御注意ください。
なお、農業経営基盤強化促進法による市の農用地利用集積計画の公告手続を経ることにより、農地法の許可や契約の締結が不要となります。
お問い合わせ
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