加入できる方は
更新日:2022年8月1日
2 加入できる方は
農業者の自主性を尊重し、農業者からの申し出に基づく任意加入のみとなり、次の3つの要件を満たせば誰でも加入することができます。
年齢用件 60歳未満
国民年金の用件 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと。)
農業上の用件 年間60日以上農業に従事する者
(年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も加入できます。)
資格喪失
資格喪失には、当然喪失と任意脱退による喪失があります。
当然喪失
次のいずれかに該当したときは、本人からの申し出がなくとも法律上資格喪失となります。
- 死亡したとき
- 国民年金の資格を喪失したとき(例えば、60歳前に海外に移住した場合)
- 国民年金の第2号被保険者となったとき
- 国民年金の第3号被保険者となったとき
- 国民年金の保険料の全額又は半額の納付が免除されたとき
- 60歳に達したとき
- 農業に従事する者でなくなったとき
- 65歳に達したとき(国民年金の任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合のみ)
- 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき(国民年金の任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合のみ)
任意脱退
加入者は、いつでも基金に申し出て脱退することができ、申し出を行った翌日に資格喪失します。
なお、新制度は脱退しても一時金は支給されません。
それまで納付された保険料及びその運用益に相当する分については、将来、農業者老齢年金(又は死亡一時金)として受給することとなります。
お問い合わせ
このページは農政課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2662
ファクス:087-839-2276