その他の申請書及び証明願
更新日:2024年6月5日
提出にあたっての注意事項
提出は、当該対象物の管轄消防署又は消防出張所へ提出してください。
基本的には全て正・副の二部必要です。また、別途資料が必要なものについては、添付して提出してください。
届出 |
様式 | 備考 | ||||
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消 |
1 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書 | ワード(ワード:16KB) | PDF(PDF:56KB) | 記載例(PDF:84KB) | 消防活動の際に危険になる物質を貯蔵・取扱する場合は、事前に消防機関へ届け出てください。 |
2 | 液化石油ガス設備工事届書 | ワード(ワード:64KB) | PDF(PDF:387KB) | 記載例(PDF:71KB) | 特定の事業所(◆備考2◆参照)において貯蔵能力が500キログラムを超える液化石油ガス設備の特定の工事(◆備考3◆参照)を行う場合に、消防機関へ提出してください。 |
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り |
3 | 火災・り災申告書 | ワード(ワード:19KB) | ― | 火災があった建物や車などの関係者は、損害の内容をこの書類に記載いただき、消防機関へ届け出るようにしてください。 |
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り |
4 | り災証明願 | ― | 火災等(焼損物件が認められるもの)により、り災された方で、り災状況の事実証明が必要な場合は、この書類によって申請してください。 |
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救 |
5 | 救急証明願 | ― | 高松市、綾川町又は三木町で救急搬送された方で、救急搬送の事実証明が必要な場合は、この書類によって申請して下さい。 |
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改 |
6 | 改善計画書 | ― | 消防職員による立入検査の結果、不備事項を指摘された事業所の責任者は、改善の計画を立て、その内容をこの書類によって届け出てください |
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派 |
7 | 職員の派遣依頼書 | ― | 消防訓練の指導など、消防職員の派遣を希望される方は、この書類によって申請してください。 |
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表 |
8 | 表示マーク交付(更新)申請書 | 記載例(PDF:179KB) | ホテル・旅館などの関係者の方で、「表示マーク」の交付を希望される方は、この書類によって届け出てください。 |
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消 |
9 | 住宅宿泊事業法 |
ワード(ワード:22KB) | PDF(PDF:91KB) | 届出住宅(住宅宿泊事業を営む住宅)を計画されている方は、この申請書に添付書類を付けて申請してください。 |
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10 | 旅館業法等 |
ワード(ワード:20KB) | 旅館業法、国際観光ホテル整備法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、興行場法、公衆浴場法による許可を受けようとされる方若しくは、受けられている方で、消防法令適合通知書が必要な方は本申請書にて申請してください。 | |||
旅 |
11 | 照会書 | ワード(ワード:19KB) | PDF(PDF:67KB) | 旅行関係者(個人を除く。)でホテル、旅館又は宿泊所の消防法令等の適合状況について照会したい場合は、この書類により申請してください。 |
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点 |
12 | 情報提供依頼書 |
ワード(ワード:23KB) | PDF(PDF:70KB) | 公益社団法人香川県宅地建物取引業協会の会員で、仲介・管理する物件の消防用設備等の点検報告に関する情報の提供依頼を行う場合は、この書類により申請してください。 |
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13 | 情報提供依頼書 |
ワード(ワード:23KB) | PDF(PDF:70KB) | 公益社団法人全日本不動産協会香川県本部の会員で、仲介・管理する物件の消防用設備等の点検報告に関する情報の提供依頼を行う場合は、この書類により申請してください。 |
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貸 |
14 | 防災ビデオ・DVD貸出申請書 | エクセル(エクセル:13KB) | PDF(PDF:39KB) | 準備中 | 消防局で管理しているビデオ・DVDの貸出しを希望される方は、この書類によって届け出てください。 |
消 |
15 | 都市開発申請書 | 都市計画法第32条の規定による協議についての書類です。 |
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16 | 救命講習申請書 | 普通救命講習などの受講を希望される団体の方にお出しいただく書類です。 |
圧縮アセチレンガス | 40キログラム |
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無水硫酸 | 200キログラム |
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液化石油ガス | 300キログラム |
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生石灰 | 500キログラム |
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毒 |
シアン化水素 | 30キログラム |
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シアン化ナトリウム | ||
水銀 | ||
セレン | ||
ひ素 | ||
ふっ化水素 | ||
モノフルオール酢酸 | ||
前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの | 総務省令で定める数量 |
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劇物 | アンモニア | 200キログラム |
塩化水素 | ||
クロルスルホン酸 | ||
クロルピクリン | ||
クロルメチル | ||
クロロホルム | ||
けいふっ化水素酸 | ||
四塩化炭素 | ||
臭素 | ||
発煙硫酸 | ||
ブロム水素 | ||
ブロムメチル | ||
ホルムアルデヒド | ||
モノクロル酢酸 | ||
よう素 | ||
硫酸 | ||
りん化亜鉛 | ||
前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの | 総務省令で定める数量 |
建物 | 劇場・映画館・演芸場・公会堂・その他これらに類する施設 | |
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キャバレー・ナイトクラブ・遊技場・その他これらに類する施設 | ||
貸席・料理飲食店 | ||
百貨店・マーケット | ||
旅館・ホテル・寄宿舎・共同住宅 | ||
病院・診療所・助産所 | ||
小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園・各種学校 | ||
図書館・博物館・美術館 | ||
公衆浴場 | ||
駅・船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | ||
神社・寺院・教会・その他これらに類する施設 | ||
床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所 |
工 |
貯蔵能力が500キログラムを超え3,000キログラム未満の容器 |
の | 供給管の延長 | を伴う工事 | |
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貯蔵能力が500キログラムを超え1,000キログラム未満の貯槽 |
貯蔵設備の | 位置の変更 | |||
貯蔵能力の増加 |
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