消防防災課
ここでは防災・救急救助・消防車両に関する事務を担当しています。また様々な統計や救急救助、都市開発に関する書式のダウンロードについて御紹介させていただきます。
お知らせ
【救急に関する講習会の御案内】
令和6年度から第2金曜日の講習場所は、「高松市民防災センター」に変更になっておりますので、御注意ください。(問い合わせ先:087-815-0208)
令和6年7月から、個人定期講習で「普通救命講習Ⅲ」を開催します。
指揮係
指揮隊についての紹介をしています。
防災係
- 都市計画法第32条に規定する公共施設の協議事項、事務手続きの紹介です。
開発面積が1000平方メートルを超える開発行為は、消防水利のについての協議を行う必要があります。防火水槽や消火栓を設置する必要性が生じることから、防災係(861-1550)まで御連絡ください。(防火水槽の設置などは、消防車両が接近できるように設置する必要があります。)
開発協議(消防)に伴う各種オンライン申請について
(1)開発協議に伴う消防水利の設置要否につきましては、下記フォームから確認申請できます。
(2)都市計画法第32条に規定する公共施設の協議(消防)につきましては、下記フォームから申請できます。
(3)消防水利設置届につきましては、下記フォームから申請できます。
(4)消防水利(消火栓・防火水槽)完工届につきましては、下記フォームから申請できます。
開発行為に伴う協議書の様式について
開発行為に伴う消火栓及び防火水槽の設置について
(1)消火栓や防火水槽の設置が決定すれば工事着工前に「消防水利設置届出書」を提出してください。防火水槽については「水利標識図」を添付してください。防火水槽蓋につきましては、消防局指定のものがありますので御注意ください。
(2)本体を設置し、埋め戻す前に「中間検査」を実施します。水張り後、防災係(861-1550)まで御連絡ください。
(3)防火水槽の設置の場合は水張りをして一定期間(7日程度)、毎日、減水調査をしてください。その結果表を完工届に添付します。その後、埋め戻して標識を建植したら「消防水利(消火栓、防火水槽)完工届」を提出してください。
開発行為に伴う消防水利の協議指導要綱及び設置技術基準について
開発行為に伴う消防水利の協議指導要綱及び設置技術基準(PDF:532KB)
救急救助係
救急救助に関する紹介をしています。
救助工作車
高規格救急車
救急車の適正利用をお願いします
救急出動件数は、年々増加の一途をたどっており、緊急性や重症感が少ない状態であっても、救急要請となる事案が増えています。
救急車は、けがや病気などにより、緊急に医療機関で治療を必要とする方を搬送するためのものです。本来救急車の必要のない事案に救急車が出動している時、真に救急車が必要な、命にかかわる傷病者から要請があった場合、一番近い救急車が向かえず、遠方の救急車が出場することとなり、救急車の到着が遅れ、救える命が救えない恐れがあります。
救急車は限られた資源です。尊い命を救うために、救急車の適正利用について、御理解と御協力をお願いします。
★救急車を呼ぶべき時は?救える命を救うためには、どうすべきか?★
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詳しくはこちら!!
「たかまつマイセーフティマップ」のご活用を!!
地図上で近くの洪水・土砂災害などの災害リスクや避難所、消防署、AEDなどの場所が表示されます。
老人施設運営スタッフの皆様へ「救急隊員への情報提供シート」の活用について
救急現場に消防隊も出場します(PA連携)
「まちかど救急ステーション」とは?
救急コミュニケーションボードについて(外国人用)
高松市消防局認定「患者等搬送事業」について
9月9日は「救急の日」
救急車の適正な利用をお願いします。
応急手当指導員・応急手当普及員の再講習免除・再認定
高松市応急手当普及啓発活動実施要綱
弾道ミサイル落下時の行動について
心肺蘇生法とAED取扱い
装備係
請求書・請求内訳書
お問い合わせ
消防防災課
電話番号:087-861-1550(代表)
087-815-0208(救急講習関係)
E-mail:bousai_119@city.takamatsu.lg.jp
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