防火管理関係
更新日:2024年12月11日
防火・防災管理関係申請書
提出にあたっての注意事項
提出は、当該対象物の管轄消防署、分署又は消防出張所へ提出してください。
基本的には全て正・副の二部必要です。また、別途資料が必要なものについては、添付して提出してください。
電子申請の欄に表示のあるものは、マイナポータル・ぴったりサービスにより申請が可能です。提出先の宛先を事前に確認してください。
届出 | 電子申請 | 様式 | 備考 | ||||
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全 般 |
1 | 防火・防災管理者選任(解任)届出書 | ![]() |
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防火対象物の管理権原者が、防火管理者(又は防災管理者)を選任したときに提出してください。 |
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2 | 消防計画作成(変更)届出書 | ![]() |
選任された防火管理者(又は防災管理者)が、建物の安全を守るための計画(消防計画)を作成したときは、この書類によって提出してください。 ※防火管理者(又は防災管理者)が新たに選任された場合には必ず必要になります。 ※従業員の配置が変わった、建物の状況が変わったなどの場合は提出が必要になります。 |
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3 | 防火・防災管理業務内部委託同意書 |
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テナントビルなど、管理権原が複数ある防火対象物の中の1テナントの管理権原者が、テナントの防火管理(又は防災管理)を他のテナントの防火管理者(又は防災管理者)に委託する場合に提出してください(1番の書類の添付書類として使用してください。)。 ※管理権原が単一の防火対象物には必要のない書類です。 |
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4 | 自衛消防組織設置(変更)届出書 | ![]() |
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防火対象物の管理権原者が、自衛消防組織を設置したときに提出してください。 ※防災管理者の選任が義務になる事業所は、この書類も同じく義務となります。 |
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統 括 防 火 ・ 防 災 関 係 |
5 | 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 | ![]() |
テナントビルなど、管理権原が複数ある防火対象物の管理権原者たちが、統括防火管理者を選任したときに提出してください。 ※管理権原が単一の防火対象物には関係のない書類です。 |
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6 | 全体についての消防計画作成(変更)届出書 | ![]() |
統括防火管理者が、防火対象物全体を一体として守るための計画(全体についての消防計画)を協議して定めたときに提出してください。 ※管理権原が単一の防火対象物には関係のない書類です。 |
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訓 練 関 係 |
7 | 自衛消防訓練通報書 | ![]() |
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防火管理者(又は防災管理者)が消防訓練を行う場合に、事前に消防機関に提出してください。 ※法定の届出ではありませんが、できるだけこの書類で提出してください。 |
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8 | 自衛消防訓練実施報告書 | ![]() |
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防火管理者(又は防災管理者)が消防訓練を行った後に、その内容を消防機関へ報告する場合にこの書類を提出してください。 ※法定の届出ではありませんので、必ずしも提出は必要ではありません。事業所側で消防の受付が必要な場合などに利用してください。 |
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点 検 関 係 |
9 | 防火対象物点検結果報告書 | ![]() |
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防火対象物の定期点検が義務になる防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火対象物の点検をしてもらって、その点検結果をこの書類によって提出してください。 ※この届出が義務になるかどうかの詳細については備考3を参照してください。 |
10 | 防火対象物点検票 | ![]() |
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9番の届出をする場合の点検の結果を、この書類に記載いただくことになります。 ※この書類の頭に9番の書類を付けて、提出いただくことになります。 ※9番の届出が義務でない防火対象物には関係のない書類です。 |
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11 | 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書 | ![]() |
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9番、13番の届出の結果が3年連続で良好であった場合、この届出を提出いただくことにより、9番、13番の届出を3年間提出しなくてもよくなる特例を受けることができます。 |
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12 | 防火・防災管理対象物 管理権原者変更届出書 | - |
11番の特例を受けている防火対象物の管理権原者が変更された場合には、変更される前の管理権原者はこの書類を提出してください。 ※この書類を提出いただくことにより、管理権原者が変更されても特例が継続するというものではありません。 ※同じ会社の代表者の方が代替わりされただけの場合には、この届出は必要ありません。 ※11番の特例を受けていない防火対象物には関係のない書類です。 ※9番の届出が義務でない防火対象物にも関係のない書類です。 |
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13 | 防災管理点検結果報告書 | ![]() |
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防災管理点検が義務になる防火対象物の管理権原者は、防災管理点検資格者に防火対象物の点検をしてもらって、その点検結果をこの書類によって提出してください。 ※この届出は防災管理者の選任が義務になる防火対象物に必要になってきます。防災管理者の選任が義務になるかどうかの詳細については備考2を参照してください。 |
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14 | 防災管理点検票 | ![]() |
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13番の届出をする場合の点検の結果を、この書類に記載いただくことになります。 ※この書類の頭に13番の書類を付けて、提出いただくことになります。 ※13番の届出が義務でない防火対象物には関係のない書類です。 |
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消 防 計 画 ひ な 形 |
15 | 標準型 | 規模を問わずにお使いいただける消防計画のひな形です。 ※できればこのひな形は使用せず、1から作成いただいたほうが望ましいです。 |
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16 | 大規模防火対象物用 | 大規模の防火対象物の消防計画を策定するときにご参考にしてください。 ※甲種防火管理者の資格が必要であり、かつ、延べ面積が3,000平方メートル以上の事業所向けのひな形です。 ※できればこのひな形は使用せず、1から作成いただいたほうが望ましいです。 |
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17 | 中規模防火対象物用 | 中規模の防火対象物の消防計画を策定するときにご参考にしてください。 ※甲種防火管理者の資格が必要であるか、または延べ面積が3,000平方メートル以上の事業所向けのひな形です。 ※できればこのひな形は使用せず、1から作成いただいたほうが望ましいです。 |
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18 | 小規模防火対象物用 | 小規模の防火対象物の消防計画を策定するときにご参考にしてください。 ※乙種防火管理者の資格で足り、かつ、延べ面積が3,000平方メートル未満の事業所向けのひな形です。 ※できればこのひな形は使用せず、1から作成いただいたほうが望ましいです。 |
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19 | 共同住宅用 | 共同住宅の消防計画を策定するときにご参考にしてください。 ※できればこのひな形は使用せず、1から作成いただいたほうが望ましいです。 |
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20 |
南海トラフ地震(予防規程、防災規程) | すでに消防計画や予防規程を定めている事業所等で、南海トラフ地震への対策を定めていない事業所等は、追加書類として必要に応じて使用ください。 |
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21 |
防災規程送付書 | 上掲の送付書になります。 |
備考1
建物用途 | 建物全体の 収容人員 |
延べ面積 | 建物種別 | |
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A | 老人ホーム・障害者支援施設など、 災害時の避難が困難な人を入所させる施設(老人福祉施設等) 又は、老人福祉施設等を含む複合用途 |
10人以上 | 問わず | 甲種防火対象物 |
B | 飲食店・旅館・ホテル・物品販売店舗・病院など 不特定多数の人が出入りする用途(特定用途) 又は、特定用途を含む複合用途 |
30人以上 | 300平方メートル以上 | 甲種防火対象物 |
300平方メートル未満 | 乙種防火対象物 | |||
C | 工場・事務所・共同住宅など 主に決まった人しか出入りしない用途(非特定用途) 又は、特定用途を含まない複合用途 |
50人以上 | 500平方メートル以上 | 甲種防火対象物 |
500平方メートル未満 | 乙種防火対象物 |
※複合用途……建物が2以上の異なる用途に使用されているもの
備考2
建物用途 | 階数 | 規模 | ||
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D | 寄宿舎・下宿・共同住宅、 飛行機やヘリコプターの格納庫、 倉庫 以外の用途 |
11Fから | 延べ面積10,000平方メートル以上 | |
5Fから10F | 延べ面積20,000平方メートル以上 | |||
1Fから4F | 延べ面積50,000平方メートル以上 | |||
E | 複合用途 | 11Fから | 11F以上の階にDの用途があるもの | その部分の合計が10,000平方メートル以上 |
5F以上の階にDの用途があるもの | その部分の合計が20,000平方メートル以上 | |||
Dの用途部分の合計が50,000平方メートル以上 | ||||
5Fから10F | 5F以上の階にDの用途があるもの | その部分の合計が20,000平方メートル以上 | ||
Dの用途部分の合計が50,000平方メートル以上 | ||||
1Fから4F | Dの用途部分の合計が50,000平方メートル以上 |
備考3
備考1 のA・B | 棟全体の収容人員が300人以上 | |
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備考1 のA | 棟全体の収容人員が10人以上 | 1、2階以外の階にA・Bの用途があって、その階からの階段が1つしかない (※屋外階段がある場合は別) |
備考1 のB | 棟全体の収容人員が30人以上 |
※収容人員については、消防法令で定められた算定方法により算出しますので、実際に建物に入る人数とは異なることがあります。
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