火災予防条例関係
更新日:2018年3月1日
火災予防条例関係申請書
提出にあたっての注意事項
提出は、当該対象物の管轄消防署又は消防出張所へ提出してください。
基本的には全て正・副の二部必要です。また、別途資料が必要なものについては、添付して提出してください。
届出 | 電子申請 |
様式 | 備考 | ||||
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使 用 開 始 |
1 | 防火対象物使用開始届出書 | 申請可(外部サイト) | 様式(ワード:21KB) | 記載例(PDF:125KB) | 防火対象物の使用を開始しようとする人は、使用開始の7日前までに提出してください。 ※増築や改築、用途変更などの場合にも届出が必要です。 ※住宅や長屋(集合住宅)などについては必要ありません。 |
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2 | 防火対象物棟別概要追加書類 | 1番の届出様式に書き切れない場合に、この書類を使用してください。 | |||||
火 気 使 用 設 備 等 |
3 | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 | 火を使用する設備等を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 ※出力などによって届出の必要がない場合がありますので、詳細については備考1を参照してください。 ※燃料種別が“電気”であるもの(IHなど)についても、基本的に“火気”であるとして規制の対象となります。ご注意ください。 |
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4 | 火災予防上安全な距離報告書 | - |
高松市火災予防条例第3条第1項第1号イの基準を適用したい場合はこちらの書類を実験結果とともに提出してください。 | ||||
5 | 変電設備・急速充電設備・燃料電池設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書 | 電気設備(キュービクルなど)を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 ※出力などによって届出の必要がない場合がありますので、詳細については備考2を参照してください。 |
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6-1 | キュービクル式変電設備の概要報告書 | - |
消防局長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 | ||||
6-2 | キュービクル式発電設備の概要報告書 |
様式(ワード:20KB) | 様式(PDF:135KB) | 消防局長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式発電設備を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 |
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6-3 | キュービクル式蓄電池設備の概要報告書 |
消防局長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 |
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7 |
急速充電設備概要報告書 | 様式(ワード:18KB) | 様式(PDF:83KB) | - |
消防局長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 | ||
8 | ネオン管灯設備設置届出書 | - |
ネオン管灯設備(看板などに用いるネオンサインなど)を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 ※設備容量が2キロボルトアンペア未満のものについては届出の必要はありません。 |
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9 | 水素ガスを充てんする気球の設置届出書 | - |
水素ガスを充てんする気球(アドバルーンなど)を設置しようとする人は、この様式により届出してください。 ※ヘリウムガスなど、水素ガス以外のものを充てんする気球の場合には必要ありません。 |
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行 為 に よ る 届 出 |
10 | 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | たき火、キャンプファイアーなど、火災と間違えられやすい行為を行う場合に、事前に消防機関へ提出してください。 | ||||
11 | 煙火打上げ・仕掛け届出書 | 花火を打ち上げたり、仕掛けたりする場合に、事前に消防機関へ提出してください。 ※がん具用の花火の場合には必要ありません。 |
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12 | 催物開催届出書 | 劇場等ではない建物で、映画や演劇など劇場のような使い方をされる場合に、消防機関へ届け出てください。 ※屋外でのイベントなどの場合は必要ありません。 ※正本と副本で様式が多少異なりますのでご注意ください。 |
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13 | 火災予防上必要な業務に関する計画書 | - |
指定催し(備考3参照)の主催者の方は、指定催しを開催する14日前までにこの書類を管轄消防署に届け出てください。 ※この書類は単独で提出してもらうものではなく、防火担当者が作成した火災予防上必要な業務に関する計画(備考4参照)の頭に、この書類を付けて届け出ていただくという性質のものとなります。 ※届出されなかった場合は、平成26年7月15日からは罰則が適用されますのでご注意ください。 |
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14 | 露店等の開設届出書 | 祭礼、縁日、花火大会、展示会など、多数の者の集合する催しに際して露店などを開設される方は、事前にこの書類を管轄の消防署へ届け出てください。 ※近親者のみのバーベキューなど、参加者のほぼ全員が顔見知りである場合には必要ありません。 |
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少 量 危 険 物 ・ 指 定 可 燃 物 |
15 | 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱届出書 | 少量危険物や指定可燃物を貯蔵・取扱する人は、事前に消防機関に届け出てください。 ※少量危険物や指定可燃物に該当するかどうかの詳細については、備考5を参照してください。 ※少量危険物・指定可燃物の内容を変更する場合にも必要となります(その場合は16番の廃止届とセットで提出してください。)。 ※正本と副本で様式が多少異なりますのでご注意ください。 |
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16 | 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書 | 15番の届出によって貯蔵・取扱している少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱を廃止する場合に、事前に消防機関へ届け出てください。 ※少量危険物・指定可燃物の内容を変更する場合にも必要となります(その場合は15番の書類とセットで提出してください。) |
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17 | 水張・水圧検査申請書 | - |
少量危険物・指定可燃物に用いるタンクの水張検査・水圧検査を受けたい人は、この様式により消防機関へ届け出てください。 | ||||
そ の 他 |
18 | 禁止行為の解除申請書 | 喫煙・裸火の使用・火災予防上危険な物品の持ち込みが禁止されている建物において、一時的にそれらの行為を行いたい人は、この様式により届け出てください。届出後、承認を受けることによりそれらの行為を行うことができる場合があります。 ※もともと禁止されていない建物には関係のない書類です。禁止を受けている建物についての詳細は、備考6を参照してください。 ※引火性の燃料を使用しないスモークマシンについては、この届出は必要ありません。 |
3番の届出が必要ない場合
炉 | 熱風炉 | すべて必要 | ||||
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多量の | 可燃性ガス | を発生する炉 | すべて必要 |
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可燃性蒸気 | を発生する炉 |
すべて必要 |
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上記以外の炉 | 据え付け面積2平方メートル未満のもの | 不要 | ||||
個人の住居に設けるもの | 不要 |
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厨房設備 | 同じ部屋にある厨房設備の入力の合計が350キロワット未満のもの | 不要 |
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温風暖房機 | 入力70キロワット未満のもの | 不要 |
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風道を使用しないもの | 左の条件をすべて満たすものは不要 | |||||
劇場等 | 以外に設けるもの | 左の条件をすべて満たすものは不要 |
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キャバレー等 | 以外に設けるもの |
左の条件をすべて満たすものは不要 |
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ボイラー | 個人の住居に設けるもの | 不要 |
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労働安全衛生法施行令第1条第3号に規定するもの | 不要 |
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給湯湯沸設備 | 70キロワット未満のもの | 不要 |
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個人の住居に設けるもの | 不要 |
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労働安全衛生法施行令第1条第3号に規定するもの | 不要 |
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乾燥設備 | 個人の住居に設けるもの | 不要 |
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サウナ設備 | 個人の住居に設けるもの | 不要 |
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ヒートポンプ冷暖房機 | 内燃機関によるもの以外 | 不要 |
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入力70キロワット未満のもの | 不要 |
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火花を生ずる設備 | すべて必要 | |||||
放電加工機 |
備考2
5番の届出が必要ない場合
変電設備 | 全出力が50キロワット以下のもの | 不要 | |||
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低圧のもの | 不要 | ||||
急速充電設備 | 全出力が50キロワット以下のもの | 不要 |
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燃料電池設備 | 出力が10キロワット未満 | 左の条件をすべて満たすものは不要 | |||
改質器の温度が過度に | 上昇 | した | 場合に自動的に停止できる装置を設けている | 左の条件をすべて満たすものは不要 |
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低下 | した |
場合に自動的に停止できる装置を設けている |
左の条件をすべて満たすものは不要 |
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外箱の換気装置に異常が生じた | 場合に自動的に停止できる装置を設けている |
左の条件をすべて満たすものは不要 |
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発電設備 | 内燃機関を原動力とするもの以外 | 不要 | |||
固定して用いるもの以外 | 不要 | ||||
屋外に設けている | 左の条件をすべて満たすものは不要 | ||||
気体燃料を使用している | |||||
ピストン式内燃機関を原動力としている | |||||
出力10キロワット未満 | |||||
厚さ0.8ミリメートル以上の鋼板製の外箱に収納されている | |||||
断熱材・防音材は難燃性である | |||||
外箱の換気口は | 外箱の内部が過度に上昇しないように有効な換気ができる | ||||
雨水等の浸入防止の措置が講じられている | |||||
蓄電池設備 | 容量が20キロワット時以下のもの |
不要 |
備考3
次の(1)から(3)までのすべてに該当するものが指定催しとして指定されます
(1) | 屋外における催しである | |
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(2) | 主催者に出店を認められる露店などの数が100を超える規模である | |
(3) | 会場が右のいずれかである | 高松市サンポート |
春日川左岸の河原(新春日川橋から春日川橋まで) | ||
八幡通り(石清尾八幡神社から亀岡公園まで) | ||
塩江町ホタルと文化の里運動場グラウンド周辺 | ||
旧塩江町自然休養村センター前広場 | ||
三木町ショッピングセンターベルシティ駐車場及び三木町文化交流プラザ周辺 |
備考4
火災予防上必要な業務に関する計画に盛り込むべき事項
(1) | 防火担当者 | の確保に関すること | ||
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火災予防に関する業務の実施体制 | の確保に関すること |
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(2) | 対象火気器具等の使用 | の把握に関すること | ||
危険物の取扱い | の把握に関すること |
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(3) | 対象火気器具等の使用 | をする | 露店等 | の火災予防上安全な配置に関すること |
危険物の取扱い | をする |
客席 | の火災予防上安全な配置に関すること |
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(4) | 対象火気器具等に対する消火準備に関すること | |||
(5) | 火災が発生した場合における | 消火活動 | に関すること | |
通報連絡 | に関すること |
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避難誘導 | に関すること |
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(6) | (1)から(5)のほか、火災予防上必要な業務に関すること |
※対象火気器具等…こんろ、ストーブ、電子レンジなど、火災の発生のおそれのある器具をいいます
※露店等…露店、屋台その他これらに類するものをいいます
備考5
15番の届出が必要となる物質とその量
少 量 危 険 物 |
第1類 | 第1種酸化性固体 | 10キログラム以上 ※個人の住居の場合は25キログラム以上 ※50キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第2種酸化性固体 | 60キログラム以上 ※個人の住居の場合は150キログラム以上 ※300キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第3種酸化性固体 | 200キログラム以上 ※個人の住居の場合は500キログラム以上 ※1トン以上の場合は許可が必要 |
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第2類 | 硫化りん | 20キログラム以上 ※個人の住居の場合は50キログラム以上 ※100キログラム以上の場合は許可が必要 |
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赤りん | 20キログラム以上 |
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硫黄 | 20キログラム以上 |
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第1種可燃性固体 | 20キログラム以上 |
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鉄粉 | 100キログラム以上 ※個人の住居の場合は250キログラム以上 ※500キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第2種可燃性固体 | 100キログラム以上 |
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引火性固体 | 200キログラム以上 ※個人の住居の場合は500キログラム以上 ※1トン以上の場合は許可が必要 |
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第3類 | カリウム | 2キログラム以上 ※個人の住居の場合は5キログラム以上 ※10キログラム以上の場合は許可が必要 |
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ナトリウム | 2キログラム以上 |
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アルキルアルミニウム | 2キログラム以上 |
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アルキルリチウム | 2キログラム以上 |
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第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 2キログラム以上 |
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黄りん | 4キログラム以上 ※個人の住居の場合は10キログラム以上 ※20キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10キログラム以上 ※個人の住居の場合は25キログラム以上 ※50キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 60キログラム以上 ※個人の住居の場合は150キログラム以上 ※300キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第4類 | 特殊引火物 | 10リットル以上 ※個人の住居の場合は25リットル以上 ※50リットル以上の場合は許可が必要 |
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第1石油類 | 非水溶性液体 | 40リットル以上 ※個人の住居の場合は100リットル以上 ※200リットル以上の場合は許可が必要 |
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水溶性液体 | 80リットル以上 ※個人の住居の場合は200リットル以上 ※400リットル以上の場合は許可が必要 |
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アルコール類 | 80リットル以上 |
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第2石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル以上 ※個人の住居の場合は500リットル以上 ※1,000リットル以上の場合は許可が必要 |
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水溶性液体 | 400リットル以上 ※個人の住居の場合は1,000リットル以上 ※2,000リットル以上の場合は許可が必要 |
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第3石油類 | 非水溶性液体 | 400リットル以上 |
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水溶性液体 | 800リットル以上 ※個人の住居の場合は2,000リットル以上 ※4,000リットル以上の場合は許可が必要 |
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第4石油類 | 1,200リットル以上 ※個人の住居の場合は3,000リットル以上 ※6,000リットル以上の場合は許可が必要 |
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動植物油類 | 2,000リットル以上 ※個人の住居の場合は5,000リットル以上 ※10,000リットル以上の場合は許可が必要 |
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第5類 | 第1種自己反応性物質 | 2キログラム以上 ※個人の住居の場合は5キログラム以上 ※10キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第2種自己反応性物質 | 20キログラム以上 ※個人の住居の場合は50キログラム以上 ※100キログラム以上の場合は許可が必要 |
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第6類 | 50キログラム以上 ※個人の住居の場合は125キログラム以上 ※250キログラム以上の場合は許可が必要 |
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指 定 可 燃 物 |
綿花類 | 1,000キログラム以上 ※別表8の数量200キログラム |
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木毛・かんなくず | 2,000キログラム以上 ※別表8の数量400キログラム |
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ぼろ・紙くず | 5,000キログラム以上 ※別表8の数量1,000キログラム |
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糸類 | 5,000キログラム以上 |
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わら類 | 5,000キログラム以上 |
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再生資源燃料 | 1,000キログラム以上 ※別表8の数量1,000キログラム |
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可燃性固体類 | 3,000キログラム以上 ※別表8の数量3,000キログラム |
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石炭・木炭類 | 50,000キログラム以上 ※別表8の数量10,000キログラム |
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可燃性液体類 | 2立方メートル以上 ※別表8の数量2立方メートル |
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木材加工品・木くず | 50立方メートル以上 ※別表8の数量10立方メートル |
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合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20立方メートル以上 ※別表8の数量20立方メートル |
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その他のもの | 3,000キログラム以上 ※別表8の数量3,000キログラム |
備考6
喫煙・裸火の使用・危険物品の持込みが禁止されている部分
喫煙 | 裸火の使用 | 危険物品の持込み | ||
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劇場 映画館 演芸場 |
舞台 | |||
客席 | ||||
- | 公衆の出入りする部分 | |||
観覧場 | 舞台 | |||
屋内の客席 (すべての床が不燃材料で作られた客席以外) |
客席 | |||
- | 公衆の出入りする部分 | |||
公会堂 集会場 |
舞台 | |||
客席 (喫煙設備のある場所以外) |
客席 | |||
- | 公衆の出入りする部分 | |||
キャバレー バー ナイトクラブ ダンスホール 飲食店 |
舞台 | |||
- | 公衆の出入りする部分 (床面積の合計≧300平方メートル) |
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物品販売店舗 | 延べ面積≧1,500平方メートル | 売場 | ||
顧客が出入りする部分 (安全な喫煙設備を備えた部分以外) |
顧客が出入りする部分 | |||
屋内展示場 | 延べ面積≧1,500平方メートル | 公衆の出入りする部分 (安全な喫煙設備を備えた部分以外) |
公衆の出入りする部分 | |
文化財建造物 | 内部 | |||
周囲 | ||||
車両の停車場(駅など) 船舶・航空機の発着場 |
- | 旅客の乗降・待合に使用する建築物 | ||
自動車車庫 駐車場 |
1階≧500平方メートル | 駐車の用に供する部分 | - | |
屋上≧300平方メートル | 駐車の用に供する部分 |
- |
||
それ以外の階≧200平方メートル | 駐車の用に供する部分 |
- |
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(調査係)
電話:087-861-1505 ファクス:087-861-1503
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