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選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2018年3月1日

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合、選挙人名簿の抄本を閲覧できます。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合
(2)公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙
  に関するものを実施する場合

閲覧の申出

閲覧には、事前に閲覧申出書及び添付書類の提出が必要です。
詳しくは、高松市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

閲覧場所

高松市選挙管理委員会事務局(本庁11階)又は、選挙管理委員会が指定する場所。

閲覧できる期間

月曜日から金曜日(祝日除く)の8時30分から17時00分までの執務時間内(12時から13時は除く)とします。
なお、選挙の期日の公示(告示)の日から当該選挙の期日後5日に当たる日は、閲覧できません。
ただし、登録の確認を行うための閲覧のうち、次の期間又は期日については8時30分から17時00分まで(12時から13時は除く)とします。

  • 3月、6月、9月及び12月に実施する登録(定時登録)の日の翌日から5日間
  • 選挙を行う場合、選挙管理委員会が定める日の翌日
  • 選挙の公示(告示)の日から選挙の期日の前々日までの間に定時登録を実施する日の翌日

閲覧を中止又は拒否できるとき

  • 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき
  • 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき
  • ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の支援対象者にかかわる閲覧のとき
  • その他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき

閲覧状況の公表

毎年1回、選挙人名簿抄本閲覧状況について公表します。

注意事項

  • 実際に閲覧される方には、本人であることが確認できる身分証明書等を提示及び写しをとらせていただきます。
  • 閲覧は読み取り又は筆記に限られます。(コピー、カメラ・スキャナーによる撮影、ICレコーダー等による音声入力、パソコンを持ち込んでの入力等はできません。)
  • 閲覧の際に書き取りした書類は、確認のため、写しをとらせていただきます。

 
※公職選挙法の一部改正(平成29年6月1日施行)により、縦覧制度が廃止され、閲覧に一本化されました。
 これに伴い、名簿登録に関して不服があるときは次の期間又は期日に書面で異議申出を行うことができ
 ます。

  • 定時登録の日の翌日から5日間
  • 選挙を行う場合、選挙管理委員会が定める日の翌日
  • 選挙の公示(告示)の日から選挙の期日の前々日までの間に定時登録を実施する日の翌日

お問い合わせ

このページは選挙課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643

Eメール:senkyo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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