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遠隔地における不在者投票について

更新日:2024年10月6日

不在者投票ができる人

仕事や旅行などで遠隔地に滞在しているため、投票当日に高松市での投票が困難な人

不在者投票ができる期間

公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間
原則として平日の午前8時30分から午後5時まで
 ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙中の場合は、毎日午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日も含む。)

不在者投票ができる場所

滞在先の市区町村の選挙管理委員会

不在者投票の方法

1 高松市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください(滞在先の選挙管理委員会への請求はできません。)。

 請求のために必要な用紙(投票用紙等請求書兼宣誓書)は、下記からダウンロードできますので、必要事項を記載の上、直接又は郵送してください(ファックスや電子メールによる請求はできません。)。
※連絡先の電話番号も必ず記入してください。

送付先

〒760-8571
香川県高松市番町一丁目8番15号
 高松市選挙管理委員会事務局

注意

 請求書、投票用紙の交付などで郵送の期間がかかりますので、投票用紙の請求はできるだけ早めにお願いします。

2 高松市から滞在先に下記のものを郵送します。

郵送するもの

(1)不在者投票用紙
(2)不在者投票用封筒
(3)不在者投票証明書在中の封筒

3 郵送されてきた書類を滞在先の選挙管理委員会に持参の上、不在者投票を行います。

 なお、不在者投票を行った選挙管理委員会から、高松市選挙管理委員会に不在者投票を郵送する期間が必要ですので、投票用紙が届きましたら、早めの投票をお願いします。

4 不在者投票を行った選挙管理委員会が、高松市選挙管理委員会に投票済の不在者投票用紙等を郵送します。

注意事項

滞在先の選挙管理委員会に行く前に

  • 郵送されてきた不在者投票証明書同封の封筒を開封しないでください。
  • 投票用紙に事前記入しないでください。

上記のことを行うと投票はできません。


総務省HPより

オンライン申請による不在者投票用紙等の請求

マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン申請を行うことができます。

投票用紙等請求書兼宣誓書のダウンロード

 高松市の選挙人名簿に登録されている人が、滞在地の市町村で不在者投票をするため、高松市選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求する場合

 他市町村の選挙人名簿に登録されている人が、滞在地の市町村で不在者投票をするため登録されている選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求する場合

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お問い合わせ

このページは選挙課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643

Eメール:senkyo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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