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選挙権と被選挙権

更新日:2018年3月1日

 選挙権は、選挙によって代表者を選ぶ権利です(選挙権があっても実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。)。
 被選挙権は、選挙によって議員や長などの公職に選ばれる権利です。

選挙の種類 選挙権 被選挙権 公職の任期
衆議院議員 日本国民で年齢満18歳以上の人 年齢満25歳以上の人 4年
参議院議員

日本国民で年齢満18歳以上の人

年齢満30歳以上の人 6年(3年ごとに半数ずつ)
県知事

日本国民で年齢満18歳以上の人
引き続き3か月以上、市内に住所のある人(同じ県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合を含む。)

年齢満30歳以上の人 4年
県議会議員

日本国民で年齢満18歳以上の人
引き続き3か月以上、市内に住所のある人(同じ県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合を含む。)

年齢満25歳以上の人で県議会議員の選挙権を有する人

4年

市長

日本国民で年齢満18歳以上の人
引き続き3か月以上、市内に住所のある人

年齢満25歳以上の人

4年

市議会議員

日本国民で年齢満18歳以上の人
引き続き3か月以上、市内に住所のある人

年齢満25歳以上の人で市議会議員の選挙権を有する人

4年

※選挙権を失う条件(以下の1から6まで)に該当する人は、選挙権・被選挙権はありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。又は刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人

お問い合わせ

このページは選挙課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643

Eメール:senkyo@city.takamatsu.lg.jp

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