代理投票制度について
更新日:2024年11月13日
代理投票制度について
公職選挙法では、病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人のための代理投票制度が設けられています。投票管理者に申請すると、投票所の従事職員の中から補助者2名が定められ、そのうち一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
代理投票補助カードをご利用ください。
高松市では、投票の際に支援が必要な方に対して、補助カードを作成しています。また、補助カードの簡易版として、お手伝いカードもあります。必要な方は記載例を参考に、どちらかのカードにご記入していただき、投票所へお持ちください。
これらのカードは、各選挙において、代理投票の際に使用するものです。高松市独自のカードのため、他市町では使用できません。
投票お手伝いカード様式(表面)
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