在外選挙制度について
更新日:2024年11月13日
外国にいても「在外選挙制度」で国政選挙及び国民審査の投票ができます
国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するため、公職選挙法の一部改正法案(在外選挙法案)が平成10年5月6日に公布されました。
在外選挙制度は、(1)在外選挙人名簿の登録、(2)在外投票の2本柱の仕組みで成り立っています。在外選挙人名簿への登録は、平成11年5月1日から開始されており、在外投票は、平成12年6月25日に行われた第42回衆議院議員総選挙(比例代表選挙)で初めて実施されました。
また、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布(令和5年2月17日施行)され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになりました。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿の登録申請方法
従来からの在外公館における申請に加え、平成30年6月1日から国外転出する際に、転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方は、市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録移転の申請ができるようになりました。
(在外公館における申請) | |
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登録資格 |
(1)年齢満18歳以上の日本国民であること。 |
申請方法 |
申請者本人又は申請者の同居家族等が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)へ出向き、申請書を提出します。(申請書は在外公館の窓口又は総務省のホームページから入手してください。) |
(出国手続時における申請) | |
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登録資格 |
(1)年齢満18歳以上の日本国民であること。 |
申請方法 | 申請者本人又は申請者から委任を受けた者(申請者からの申出書が必要)が、転出届を提出した日から転出予定日までの間に、高松市選挙管理委員会で申請書を提出します。 |
必要なもの | (1)本人の申請の場合 |
申請先 | 高松市役所本庁舎11階 選挙管理委員会事務局 |
在外投票の方法
いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。
(1)在外公館投票
在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所の設置場所や投票日時については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
(2)郵便等投票
あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
(3)日本国内における投票
選挙期間にちょうど一時帰国していた場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
期日前投票所 | 高松市選挙管理委員会事務局(市役所11階) |
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当日投票所(香川県1区) | 第3投票所(旧四番丁小学校体育館) |
当日投票所(香川県2区) | 第59投票所(川東コミュニティセンター) |
在外選挙制度について総務省へのリンク集
在外選挙制度の概要(総務省 選挙制度改革のページへ) (外部サイト)
国民審査制度の概要(総務省 制度のポイントのページへ)(外部サイト)
お問い合わせ
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