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期日前投票制度について

更新日:2023年4月14日

期日前投票制度について

投票日当日、都合で投票所に行くことができないとき、期日前投票所で期日前投票をすることができます。

対象となる投票 名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票
投票できる人 選挙期日(投票日)に、仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭などで投票所に行けないと見込まれる人
投票する場所 期日前投票所(下記の11か所)
※期日前投票所は変更する場合もあります。投票所入場券等で御確認ください。
投票できる期間・時間 選挙の告示(公示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで
午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)
ただし、高松市選挙管理委員会室(高松市役所11階114会議室)を除く期日前投票所は選挙期日8日前の土曜日から選挙期日の前日まで、また、IKODE瓦町及びイオンモール高松の時間は午前10時から午後8時までの開設です。
投票の手続 選挙当日の投票所における投票手続とほぼ同じで、投票用紙を直接投票箱に入れることになります。
なお、宣誓書の提出を必要とします。

期日前投票の投票手続について

選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。
1 宣誓書(入場券の裏面に印刷)の提出(宣誓書に必要な事項を記載し、受付に提出します。)
     ↓
2 投票用紙の交付(受付後、交付係に宣誓書を渡し、投票用紙を受け取ります。)
     ↓
3 投票用紙に記載(投票記載台で投票用紙に記載します。)
     ↓
4 投票箱に投函(投票用紙を、直接投票箱に入れます。)

期日前投票所について

御覧になりたい期日前投票所の名称をクリックしてください。

高松市の選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙区を問わず、以下の期日前投票所において期日前投票をすることができます。

イオンモール高松内の期日前投票所への行き方は、

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お問い合わせ

このページは選挙課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643

Eメール:senkyo@city.takamatsu.lg.jp

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