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終身建物賃貸借事業について

更新日:2025年10月1日

お知らせ

 令和2年3月31日に高松市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則を改正し、終身建物賃貸借制度に係る申請の受付ができるようになりました。
 令和7年10月1日より、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正に伴い、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。(改正前:「住宅」ごとの認可 ⇒ 改正後:事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに対象となる「住宅」を届出)

窓口のご案内

〇サービス付き高齢者向け住宅の場合
 健康福祉局 長寿福祉課 TEL:087-839-2346
〇上記以外の場合
 都市整備局 住宅政策課 TEL:087-839-2136

終身建物賃貸借制度について

 終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃貸人が、市長の認可を受けた場合に、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除)、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度です。

1.主な認可住宅の基準

認可住宅の基準
項目 基準
規模

〇一般住宅
・1戸あたりの床面積は、新築住宅は25平方メートル以上、既存住宅は18平方メートル以上であること。
(同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、13平方メートル以上)
〇共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)
・各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること。(定員は1名)
(各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く。)
・住宅全体面積は、15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であること。

設備

・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設ける。
・便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設ける。

加齢対応構造等である構造の基準

〇新築住宅の場合
・床は段差のない構造のものであること。
・廊下の幅は78センチメートル以上であること。
・居室出入口幅は75センチメートル以上、浴室出入口幅は60センチメートル以上。
・浴室の短辺は130センチメートル以上、面積は2平方メートル以上。
・住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式  T≧19.5R/T≦22/2155≦T+2R≦65
・共用階段の各部の寸法は、次の各式  T≧2455≦T+2R≦65
・便所、浴室及び住戸内階段には、手すりを設けること。
・階数三以上である共同住宅はエレベーターを設置。
・その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
〇既存住宅の場合
・便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
・その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

運営面の基準

・前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること。
・敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと。
・賃貸住宅が適切に管理されること。                   など

 終身建物賃貸借制度の申請手続きの簡素化及び既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準が緩和されています。

2.入居者の資格

・高齢者(60歳以上)であること。
・単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)。

3. 賃貸借契約が解約される事由

〇賃借人からの解約の申し入れ
 療養、老人ホームへの入所やその他やむを得ない事情により居住することが困難となったときや親族と同居するため居住する必要がなくなった場合には、賃借人からの解約申入れの1か月後に契約は終了します。
 上記以外の場合でも、解約申入れの日から6か月以上先の解約日の申入れをすることができ、その日をもって契約は終了します。

〇認可事業者からの解約の申入れ
 住宅の老朽化や賃貸人の長期にわたる不在など、高松市長の承認を受けた場合に限られます。

4. 事業の認可の申請及び賃貸住宅の届出の手続き

 事業の認可の申請及び賃貸住宅の届出を行うときは、次の書類を提出してください。

【事業の認可】
(1)終身賃貸事業認可申請書 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則別記様式第1号、別紙)
(2)基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことの誓約書(様式第10号)
【賃貸住宅の届出】
(1)終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則別記様式第2号、別紙並びに別添1又は別添2)
(2)(新築の場合)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
   (既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図

5. 関連資料

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お問い合わせ

このページは住宅政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2136
ファクス:087-839-2452

Eメール:jusei@city.takamatsu.lg.jp

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