終身建物賃貸借事業について
更新日:2021年3月31日
お知らせ
令和2年3月31日に高松市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則を改正し、終身建物賃貸借制度に係る申請の受付ができるようになりました。
窓口のご案内
〇サービス付き高齢者向け住宅の場合
健康福祉局 長寿福祉課 TEL:087-839-2346
〇上記以外の場合
都市整備局 都市計画課 住宅・まちづくり推進室 TEL:087-839-2136
終身建物賃貸借制度について
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃貸人が、市長の認可を受けた場合に、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除)、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度です。
1.主な認可基準
項目 | 基準 |
---|---|
規模 | 〇一般住宅 |
設備 | ・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設ける。 |
加齢対応構造等である構造の基準 | 〇新築住宅の場合 |
運営面の基準 | ・前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること。 |
終身建物賃貸借制度の申請手続きの簡素化及び既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準が緩和されています。
国土交通省報道発表資料(H30.9月)(PDF:202KB)
(制度概要)国土交通省報道発表資料(H30.9月)(PDF:217KB)
2.入居者の資格
・高齢者(60歳以上)であること。
・単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)。
3. 賃貸借契約が解約される事由
〇賃借人からの解約の申し入れ
療養、老人ホームへの入所やその他やむを得ない事情により居住することが困難となったときや親族と同居するため居住する必要がなくなった場合には、賃借人からの解約申入れの1か月後に契約は終了します。
上記以外の場合でも、解約申入れの日から6か月以上先の解約日の申入れをすることができ、その日をもって契約は終了します。
〇認可事業者からの解約の申入れ
住宅の老朽化や賃貸人の長期にわたる不在など、高松市長の承認を受けた場合に限られます。
4. 認可申請の手続き
事業の認可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。
(1)事業認可申請書 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則別記様式)
(2)(新築の場合)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
(既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
(3)(賃貸住宅の整備(新築・改築)をして事業を行う場合)工事完了前に敷金及び家賃の前払金を受領しないことの誓約書
5. 関連資料
高松市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則(抜粋)(PDF:146KB)
終身建物賃貸借解約申入承認申請書(様式第12号)(ワード:21KB)
認可事業者地位承継届出書(様式第15号)(ワード:21KB)
認可事業者地位承継承認申請書(様式第16号)(ワード:21KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは住宅・まちづくり推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2136
ファクス:087-839-2452