セーフティネット住宅登録制度
更新日:2025年10月1日
セーフティネット住宅について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)の改正(平成29年10月施行)により、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(通称:セーフティネット住宅)など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。
1 セーフティネット住宅をお探しの方
・登録された住宅はこちらから検索できます(家賃・間取り・空室の有無など)
(平成29年度以降に登録された住宅はこちらから)
(平成28年度の住宅セーフティネット制度に基づく住宅はこちらから)
*空室物件を検索する場合は「詳細条件」から【入居可】のみを選択してください。
・登録された住宅の一覧
セーフティネット住宅一覧(R7.6.30更新)(PDF:1,737KB)
高齢者世帯等の入居を拒まない民間賃貸住宅一覧(PDF:136KB)
・セーフティネット住宅パンフレット(入居者向け)
2 セーフティネット住宅の登録をしたい事業者の方
一定の基準を満たす賃貸住宅について、セーフティネット住宅を高松市に登録をすることが可能です。
登録を受けた賃貸住宅は、上記の専用ホームページ等で住宅確保要配慮者に情報提供されます。また、登録に係る住宅の改修に対して、国の補助制度及び住宅金融支援機構の融資制度を活用することができます。
・セーフティネット住宅パンフレット(大家さん向け)
・登録基準について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を受けるには、登録基準に適合する必要があります。
*令和元年12月4日から、登録基準(面積基準)を緩和しました!
*令和3年4月1日から耐震性を確保する見込みの住宅に関しても条件を満たせば手続きできるようになりました!
項目 | 内容 |
---|---|
(1)面積 | ・各戸の面積は次のとおりとすること。 |
(2)構造及び設備 | ・消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。 |
(3)住宅確保要配慮者の範囲 | ・入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 |
(4)家賃その他の賃貸の条件 | ・家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないものであること。 |
(5)基本方針等との整合 | ・登録事業の内容が、国の基本方針及び香川県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。 |
(6)耐震性を確保する見込みの住宅について | ・登録しようとする住宅が耐震性を確保していなくても、登録前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保する場合は、工事の計画の概要を記載した書面(別添:耐震改修工事計画報告書)を添付し、登録することができる。 |
住宅確保要配慮者について(香川県賃貸住宅供給促進計画)(PDF:133KB)
・登録申請方法
登録申請書、変更届出書は、リンク先のセーフティネット住宅情報提供システムから作成してください。
*平成30年7月10日の省令改正及びシステム改修に伴い、登録手続きが大幅に簡略化されました。
*令和元年12月4日から、住宅確保要配慮者を追加しました。
セーフティネット住宅情報提供システム(新規登録申請方法について)(外部サイト)
(登録申請住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合)
耐震診断の報告書の写し、建設住宅性能評価書の写し、住宅の瑕疵保険の締結を証する書類などが別途必要となります。下記問い合わせ先へ提出してください。
セーフティネット住宅情報提供システム(登録事項の変更について)(外部サイト)
下記問い合わせ先まで提出してください。
・審査手数料について
*平成30年9月28日より、審査手数料が無料になりました。
・住宅セーフティネット制度活用Q&A(大家さん向け)
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お問い合わせ
このページは住宅政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2136
ファクス:087-839-2452
