登録型本人通知制度
更新日:2018年3月1日
登録型本人通知制度とは?
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付したという事実を通知する制度です。
戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの不正取得による個人の権利侵害の防止を図るために、平成24年7月9日から実施しています。
なぜこのような制度ができたのでしょうか?
戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどからは、現住所や家族構成、年齢や本籍地などの個人情報を知ることができ、これが悪用されれば、大変な人権侵害につながります。
実際に近年、調査会社の依頼を受けて戸籍や住民票の写しなどを大量に不正取得し、その情報を売買していた事件が発生しています。不正取得された個人情報は、暴力団担当警察官への脅迫、交際相手や家族へのいやがらせなどにも悪用されました。
その他にも本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられます。
登録型本人通知制度は、戸籍謄本等の不正取得に対する罰則の強化などを内容とする戸籍法や住民基本台帳法の規制強化とあいまって、こうした不正取得を防止するため導入したものです。
不正取得は、私たちの人権にかかわる問題です。
不正取得は、調査会社など不正に個人情報を取得した人だけの問題ではありません。取得を依頼する人がいるから発生するものです。依頼する人が、他人の人権を尊重していれば起こらないのです。
不正取得は私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人一人が人権意識を高めなければなりません。
登録型本人通知制度を御利用ください。
不正取得は誰にでも起こる可能性があります。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなくてはなりません。
この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。
平成27年6月1日から、手続のしかたが変わりました!!
これまで、3年経過するたびに再登録の手続が必要でしたが、今回の制度見直しにより、更新手続が不要となりました。
また、代理人手続についても簡略化され、お申込みがしやすくなりました。
制度について詳しいことは、こちらを御覧ください。
(登録手続・お問い合わせ先:市民課証明係(電話:839-2282))
お問い合わせ
このページは人権・男女共同参画推進課が担当しています。
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