部落差別の解消の推進に関する法律
更新日:2018年3月1日
本市では、市民の皆様とともに、これまで同和問題の解決に向け様々な取組を進めてきました。その結果、同和問題は解決に向かってはいるものの、現在もなお許しがたい差別事件が起こっています。また、インターネット上に同和地区と称して多数の地名や地域を書き込むなどの行為が発生しています。
こうしたなか、「部落差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「部落差別解消推進法」)が平成28年12月16日に施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消に関し基本理念を定め、並びに国や地方公共団体の自治体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
本市では、法律の趣旨を踏まえ、部落差別のない社会の実現のための取組を進めます。私たち一人ひとりが力を合わせて、誰もがいきいきと安心して暮らしやすい、豊かで平和な社会の実現をめざしましょう。
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