本人通知制度
更新日:2024年7月4日
本人通知制度とは
登録者の戸籍や住民票を代理人や第三者に交付した場合に、その事実をお知らせする制度で、不正請求の抑止や不正取得の早期発見などを目的としています。この制度は、第三者の証明書の取得を制限するものではありません。第三者でも法律上の要件を満たしていれば、証明書を取得することができます。
【第三者とは】
・住民票の写し等においては、登録者と別の世帯の者
・戸籍及び戸籍の附票においては、戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫
等)以外の者
・八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士)
・法人
【制度の流れ】
制度導入の経緯
人権・男女共同参画推進課(839-2292)
登録方法
登録できる方
高松市に住民登録や本籍がある方(過去にあった方を含む。)※国外に転出されている方は除く。
必要なもの
(1)申込(届出)書
(2)窓口に来られる方の本人確認書類
・公官庁が発行した顔写真付きのものは1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・顔写真付きでないものは2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証など)
(3)委任状(代理人の場合)
高松市本人通知制度様式第1号(申込・変更・廃止)(ワード:35KB)
高松市本人通知制度様式第1号【本人申込記入例】(ワード:38KB)
受付窓口・時間
郵送による登録方法
1 送付していただくもの
(1)申込(届出)書
(2)登録する方の本人確認書類(代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類)
・公官庁が発行した顔写真付きのものは1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・顔写真付きでないものは2点(健康保険証、年金手帳、介護保険証など)
(3)委任状(代理人の場合)
2 送付先
〒760-8571 高松市番町1丁目8番15号 高松市役所 市民課 証明係
登録の有効期限
有効期限はありません。廃止となるまで有効です。
通知の内容
対象となる証明書 | ・戸籍謄抄本、戸籍一部事項証明書(除籍を含む。) |
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対象となる請求 | ・本人等の代理人からの請求 |
通知内容 | ・交付年月日 |
通知時期 | 原則として、証明書を交付した日から2週間を経過した日以降に登録者本人宛に郵送で通知 ※訴訟の提起や債権保全など正当な理由に基づき請求する場合で、一定期 |
登録の変更
変更が必要な場合
・本市から転出後、住所変更した場合
・本籍を市外から本市に変更した場合(婚姻等に伴う場合を含む。)
変更方法
変更が必要な場合は、上記登録方法と同様に申請してください。郵送による変更もできます。
登録の廃止
廃止方法
廃止を希望される方は、上記登録方法と同様に申請してください。郵送による変更もできます。
自動で廃止になる場合
・通知先が把握できなくなり、通知書が返戻される場合
・死亡、居所不明、国外転出等により住民票が消除された場合
・消除された住民票の保存期間が経過した場合
高松市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF:145KB)
個人情報の開示請求
代理人や第三者に証明書を交付した内容について詳しく知りたいときは、個人情報の保護に関する法律及び高松市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく開示請求ができます。
開示請求の場所 |
コンプライアンス推進課(市役所11階) |
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受付時間 |
平日:8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
必要なもの | 本人確認書類 |
※開示請求が認められた場合でも、住民票等を請求した個人の氏名や生年月日等のほか、法人名や請求目的
等については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、不開示となることがあります。
※開示までは、請求してから2週間程度かかります。
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お問い合わせ
このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280