議会の権限
更新日:2018年3月1日
議会には、高松市の意思を決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。
議決権
議会に与えられた権限の中心となるもので、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、その他法律などに定められている主な事項を決めます。
選挙権
議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。
検査及び監査請求権
市の事務が議会で決めたとおり行われているかどうか検査したり、監査委員に監査を求め、報告を請求します。
調査権
市の事務に関する調査を行い、必要によっては関係人の出頭・証言、記録の提出を求めます。
意見書提出権
市の公益に関する事柄について、国や県の関係機関及び国会に対し、意見書を提出することができます。
同意権
市長が、副市長・監査委員・教育委員会委員などを選任・任命するときに同意を与えます。
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高松市議会事務局 電話:087-839-2808 FAX:087-839-2816
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